○南牧村教育委員会傍聴規則

昭和30年3月15日

教委規則第3号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとするものは、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を記入しなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認めた者

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第5条 前条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月11日から適用する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

南牧村教育委員会傍聴規則

昭和30年3月15日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年3月15日 教育委員会規則第3号
平成14年1月22日 教育委員会規則第5号
平成27年3月24日 教育委員会規則第1号