○南牧村教育委員会事務局組織規則
昭和61年4月24日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会事務局の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 事務局に学校教育係及び社会教育係を置く。
(係の分掌事務)
第3条 学校教育係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 事務局等職員(南牧村職員定数条例(昭和30年南牧村条例第18号)第2条第1項第4号に規定する職員をいう。)の任命その他の人事に関すること。
(3) 公立学校職員の任免、その他の人事に関すること。
(4) 教育委員会の所掌に係わる歳入歳出予算及び会計事務に関すること。
(5) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。
(6) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。
(7) 教育委員会の条例、規則等の制定又は改廃に関すること。
(8) 儀式、交際及び接遇に関すること。
(9) 公印の制定及び保管に関すること。
(10) 公告式に関すること。
(11) 公文書類の保管及び文書の収受発送に関すること。
(12) 村長部局との総合的な連絡調整に関すること。
(13) 学校教育に関する総合的な企画調整に関すること。
(14) 教職員の研修及び福利厚生に関すること。
(15) 児童、生徒の就学に関すること。
(16) 教科用図書及び副読本の採択に関すること。
(17) 公立学校施設台帳の整備に関すること。
(18) 教具その他、教材備品に関すること。
(19) 児童、生徒の扶助費等に関すること。
(20) 教職員及び児童生徒の保健管理に関すること。
(21) スクールバスの運行及び管理に関すること。
(22) 外国語指導助手に関すること。
(23) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項
2 社会教育係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 社会教育に関する総合的な企画調整に関すること。
(2) 社会教育委員等の社会教育機関の運営に関すること。
(3) 教室及び学級等生涯教育に関すること。
(4) 成人教育、家庭教育及び視聴覚教育に関すること。
(5) 講座の開設及び講習会、講演会等の開催並びにこれらの奨励に関すること。
(6) 社会教育資料の刊行、配布に関すること。
(7) 文化財の調査及び保護に関すること。
(8) 社会体育に関すること。
(9) 社会教育関係団体及び体育関係団体の指導育成に関すること。
(10) 社会教育並びに体育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
(11) 学校施設を利用する社会教育に関すること。
(12) 新生活運動の推進に関すること。
(13) 南牧村体育施設に関すること。
(14) 人権教育に関すること。
(15) 女性政策に関すること。
(16) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。