○教育長に対する事務委任規則
昭和46年9月23日
教委規則第1号
(教育長に委任する事務)
第1条 南牧村教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条の規定に基づき、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館及びその他教育機関の設置並びに廃止を決定すること。
(3) 1件50万円を超える教育財産の取得及び処分の計画を決定すること。
(4) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(5) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を決定すること。
(6) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。
(7) 職員の人事に関する一般方針の決定に関すること。
(8) 県費負担教職員の任免内申を行うこと。
(9) 県費負担教職員の分限及び懲戒の内申を行うこと。
(10) 職員(県費負担教職員を除く。)の任免及び分限並びに懲戒に関すること。
(11) スポーツ推進委員を委嘱すること。
(12) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び文化財調査委員を委嘱すること。
(13) 校長、教員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(重要又は異例な事件の付議)
第2条 教育長は、委任された事務であっても、事案が重要又は異例に属すると教育委員会が認めるときは、あらかじめ会議に付し、その処理について教育委員会の指示を受けなければならない。
2 前項に定めるもののほか、教育長は、委任された事務について、重要又は異例の事態が生じたときは、これを会議に付すことができる。
(事務処理の状況の報告)
第3条 教育長は、委任された事務について、必要と認めるとき又は教育委員会から求められたときは、その管理及び執行の状況を次の会議に報告しなければならない。
(教育長の臨時代理)
第4条 緊急やむを得ない事情により委員会の会議を開くいとまがないときは、第1条の規定にかかわらず、その権限に属する事務について教育長は、臨時に代理することができる。
2 前項の規定により代理したときは、教育長は、その管理及び執行の状況を次の会議に報告し、その承認を得なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委訓令甲第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。