○南牧村教育委員会公印規程
昭和59年3月25日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 南牧村教育委員会の公印の形式、保管、その他取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、公印とは、委員会印及び職印並びに学校印で別表名称欄に掲げるものをいい、その書体、寸法、ひな形、公印保管者は、それぞれ当該各欄に掲げるとおりとする。
(保管)
第3条 公印の保管者は、公印を厳正に扱い、使用しない場合は所定の容器に納めて施錠管理しなければならない。
2 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第4条 公印保管者は、公印台帳(様式第1号)を備え、常に整備しておかなければならない。
(公印の新調改刻等)
第5条 公印保管者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印は、押印すべき文書に決裁済みの回議書を添えて公印保管者の照合を受けてから、明瞭かつ正確に押さなければならない。
(公印の事故)
第7条 公印保管者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、速やかに公印事故届(様式第2号)により教育長に届け出て、その指示を受けなければならない。
附則
1 この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この訓令は施行の際、現に使用している公印は、これを改刻するまでの間、なお使用することができる。
附則(平成27年教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委訓令甲第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委告示第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 名称 | 書体 | 寸法 | ひな形 | 公印保管者 |
委員会印 | 群馬県甘楽郡南牧村教育委員会印 | てん書 | 方24ミリメートル | 局長 | |
職印 | 群馬県南牧村教育委員会教育長印 | 〃 | 方18ミリメートル | 〃 | |
南牧村教育委員会教育長職務代理者印 | 〃 | 方18ミリメートル | 〃 | ||
南牧村立中央公民館長印 | 〃 | 方18ミリメートル | 公民館長 | ||
南牧村民俗資料館長印 | 〃 | 方18ミリメートル | 民俗資料館長 | ||
学校印 | 南牧村立なんもく学園 | 〃 | 方45ミリメートル | 校長 | |
南牧村立なんもく学園 | 〃 | 方21ミリメートル | 〃 | ||
校長印 | 群馬県甘楽郡南牧村立なんもく学園校長 | 〃 | 方21ミリメートル | 〃 |