○南牧村教育委員会職員の職の設置に関する規則

昭和42年1月1日

教委規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、南牧村教育委員会職員の職の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「職員」とは、南牧村職員定数条例(昭和30年南牧村条例第18号)に規定する村長の事務部局の職員のうち教育委員会に出向を命ぜられた者をいう。

(職員の職)

第3条 職員の職及び職務内容は、別表のとおりとする。

(職の特例)

第4条 特に必要があるときは、前条に定める職員の職のほか、その他の職員の職として嘱託を受けることができる。

2 嘱託は、上司の命を受けてその嘱託された事務又は技術に従事する。

1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則に職名の定める職に補せられ、又は命ぜられている者は、それぞれこの規則による当該職を命ぜられたものとする。

3 この規則を改訂せんとする時は、教育委員会の議決を要する。

(昭和44年教委規則第1号)

この規則は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年教委規則第3号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和49年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和54年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し平成24年4月1日から適用する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の職務表

職員の区分

職務の内容

職員

局長

上司の命を受け分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

公民館長

上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

民俗資料館長

上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、担当係職員を指揮監督する。

係長・主査

上司の命を受け、係員を指導し、係事務をつかさどる。

業務主任

上司の命を受け、係業務を補佐する。

主任主事

上司の命を受け、係長を補佐し、事務をつかさどる。

社会教育主事

上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導にあたる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

公仕

上司の命を受け、雑務に従事する。

南牧村教育委員会職員の職の設置に関する規則

昭和42年1月1日 教育委員会規則第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和42年1月1日 教育委員会規則第12号
昭和44年6月1日 教育委員会規則第1号
昭和46年9月23日 教育委員会規則第3号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和54年12月15日 教育委員会規則第1号
平成2年1月30日 教育委員会規則第1号
平成13年3月30日 教育委員会規則第2号
平成14年8月1日 教育委員会規則第3号
平成18年3月23日 教育委員会規則第2号
平成18年4月26日 教育委員会規則第5号
平成19年3月23日 教育委員会規則第3号
平成24年4月17日 教育委員会規則第1号
平成29年3月22日 教育委員会規則第2号