○南牧村立中央公民館の設置及び管理等に関する条例

昭和46年12月23日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第30条第4項の規定に基づき、南牧村立中央公民館の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第21条の規定により、次のとおり南牧村立中央公民館を設置する。

位置 大字大日向1083番地の1

名称 南牧村立中央公民館

2 前項の規定により設置される公民館の事業の対象となる区域は、村の全域とする。

(管理)

第3条 公民館は、南牧村教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 公民館に、法第27条第1項に規定する館長及び主事のほか必要な職員を置く。

(使用の承認)

第5条 公民館を使用するものは、あらかじめ公民館長の承認を受けなければならない。

(使用料の納付)

第6条 公民館の使用料は、次の各号に掲げる場合、別表に定める使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を納付しなければならない。

(1) 営利を目的として使用する場合

(2) 冠婚葬祭に使用する場合

(3) その他管理者が必要と認めた場合

2 前項の使用料は、前納とする。

(公民館運営審議会の委員の定数及び任用)

第7条 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とし、村内の学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、任期満了後も後任者が就任するまでの間は、その職務を行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに公民館の運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(平成元年条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

(施行規則)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の南牧村立中央公民館の設置及び管理等に関する条例第7条の規定により公民館運営審議会の委員である者は、この条例の施行の日に改正後の第7条の規定により公民館審議会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において当該委員の任期は、改正後の第7条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

南牧村立中央公民館使用料

使用1回につき

大会議室

小会議室

昼間

夜間

昼間

夜間

2,000円

2,500円

1,000円

1,500円

南牧村立中央公民館の設置及び管理等に関する条例

昭和46年12月23日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年12月23日 条例第23号
平成元年3月30日 条例第16号
平成2年9月28日 条例第19号
平成12年3月30日 条例第18号
平成25年3月29日 条例第6号
令和元年9月12日 条例第8号