○南牧村立中央公民館規則

昭和47年2月20日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、南牧村立中央公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和46年南牧村条例第23号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、中央公民館の管理並びに中央公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(公民館の事業)

第2条 条例第2条第1項に規定する中央公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するために、おおむね次の各号の事業を行う。

(1) 社会学級を開設する。

(2) 定期講座を開設する。

(3) 講演会、討論会、講習会、展示会等を開催する。

(4) 図書、記録、模型、資料を備え、その利用を図る。

(5) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催する。

(6) 村民の申出により、各種の団体、機関の連絡を図る。

(7) その施設を村民の集会、その他の公共的利用に供する。

(職員の職及び職務)

第3条 中央公民館に館長を置く。

2 中央公民館に係長、主査、主任主事及び公仕を置くことができる。

3 館長は、公民館の行う事業の企画、立案その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

4 係長及び主査は、上司の命を受け、関係職員を指導し、事務をつかさどる。

5 主任主事は、上司の命を受け、公民館事業の実施に当たる。

6 公仕は、上司の命を受け、単純な労務に従事する。

(開館及び閉館)

第4条 公民館は、原則として午前9時に開館し、午後10時に閉館する。ただし、臨時に必要がある場合には、館長においてこれを適宜に変更することができる。

(休館日)

第5条 公民館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、公民館の休館日にその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

3 館長は、必要がある場合には休館日を変更することができる。

4 館長は、必要がある場合には臨時休館日を定めることができる。

5 館長は、前項の規定による臨時休館日を決定するに当たっては、その旨を教育委員会へ届け出なければならない。

(施設、設備の使用)

第6条 条例第5条の規定により、公民館の施設又は設備(図書を除く。)を使用しようとするものは、その3日前までに使用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を南牧村教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出し、その許可を受けなければならない。ただし、前条第2項の規定により休館日に使用しようとする場合にあっては、その10日前までに申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 公民館の使用を許可するときは、条件を付することができる。

4 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 法第20条の目的に反するものと認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(3) 建造物又は附属設備をき損又は滅失させるおそれがあるとき。

(4) 管理上その他に支障があると認められるとき。

5 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(1) 条例又は規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 教育委員会において必要があると認められるとき。

(施設、設備のき損又は亡失の届出等)

第7条 公民館の施設又は設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、速やかに館長へ届け出なければならない。

2 館長は、前項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対して損害賠償を命ずることができるものとする。

(公民館運営審議会の組織)

第8条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長、副委員長各1人を置く。

2 委員長は、審議会の会議の議長となり会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(任務)

第9条 審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画、実施について調査、審議するものとする。

(会議)

第10条 会議は、委員長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に討議すべき事件とともにあらかじめ通知して招集する。

2 会議は、在籍委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(専門委員会)

第11条 審議会には、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(報告)

第12条 館長は、各月の事業計画及びその実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

(その他必要な事項)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長の承認を受けて館長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、平成元年5月7日から施行する。

(平成2年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年8月1日より適用する。

(平成7年教委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南牧村立中央公民館規則

昭和47年2月20日 教育委員会規則第1号

(平成27年6月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年2月20日 教育委員会規則第1号
平成元年2月22日 教育委員会規則第1号
平成元年4月24日 教育委員会規則第2号
平成2年8月9日 教育委員会規則第6号
平成7年3月24日 教育委員会規則第5号
平成14年11月1日 教育委員会規則第10号
平成18年4月26日 教育委員会規則第7号
平成27年6月23日 教育委員会規則第7号