○南牧村屋内ゲートボール場設置及び管理に関する条例

平成9年3月24日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、南牧村屋内ゲートボール場(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

月形地区屋内ゲートボール場

南牧村大字六車32番地2

(設置)

第3条 この施設は、地域住民の身体、精神の健全な向上及び社会福祉の向上を図るため設置するものとする。

(管理)

第4条 南牧村長(以下「村長」という。)は、施設の管理者を定め、施設の管理保全に当たらせるものとする。

(使用)

第5条 この施設を利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、村内在住者が設置目的に沿う利用をする場合は、無料とする。ただし、村外者が利用する場合は、別表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料

備考

半日

2,000円

村外者が利用する場合で、夜間照明を利用する場合は、さらに1回あたり1,000円を使用料に加算する。

1日

4,000円

南牧村屋内ゲートボール場設置及び管理に関する条例

平成9年3月24日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年3月24日 条例第16号
令和元年9月12日 条例第8号