○南牧村屋内ゲートボール場管理規則
平成9年5月12日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、南牧村屋内ゲートボール場設置及び管理に関する条例(平成9年南牧村条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 村長は、南牧村屋内ゲートボール場施設(以下「施設」という。)の管理を所在の老人クラブの会長に委託することができる。
(使用の許可)
第3条 条例第5条の規定による施設の使用許可を受けようとする者は、村長から管理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に申込書を提出しなければならない。この場合において、受託者は許可について必要な条件を付することができるものとする。
(許可の取消し)
第4条 この施設を利用しようとする者又は使用している者が、次に掲げる事項に該当する場合は、その使用の許可を取り消し、又は中止させることができる。
(1) 許可についての条件に違反したとき。
(2) 風紀、秩序を乱し、又は使用者に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(3) その他管理上特に必要があると認めたとき。
(禁止行為)
第5条 施設内では、物品を販売し、若しくはその他の営業行為をし、又は広告物を掲げ、若しくは宣伝ビラを配布する等の行為をしてはならない。
(使用上の遵守事項)
第6条 施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物又は附属設備をき損しないこと。き損したときは、村長の認定した損害額を賠償すること。
(2) 火器の取扱いに十分注意すること。
(3) 使用した設備は、施設の使用を終了したとき、又は使用を中止されたときは、直ちに原状回復並びに整理、整頓及び清潔に努めること。
(4) 施設の使用を終了したとき、又は使用を中止されたときは、使用責任者は必ず備付けの使用日誌に必要事項を記入し、鍵を所定の場所に返納すること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。