○南牧村体育功労者並びに優良団体表彰実施要綱
昭和56年4月1日
1 趣旨
社会体育の健全な普及及び発展に貢献した体育関係者及び社会体育団体を表彰するため必要な事項を定めるものとする。
2 審査
表彰されるもの及び団体は、体育協会及び所属団体等から別紙推せん調書により推せんされたものについて、選考委員会が審査し、その結果に基づき村長が決定する。
3 選考委員会
前項の選考委員会の構成員は、次に掲げるものの中から村長が委嘱するものとする。
ア 役場関係者
イ 教育委員会関係者
4 審査及び推せん基準
被表彰者の審査及び推せんの基準は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 社会体育功労者
ア 地域において10年以上体育の普及、奨励のための企画又は指導に率先、てい身した者
イ 体育協会役員として5年以上体育協会事業の推進に尽力した者
(2) スポーツ功労者
ア 種目別団体の指導者として、多年(3年以上)育成指導にあたり、その実績が年々向上し引き続き熱心に指導できるもの
イ 団体の役員、選手で多年(5年以上)にわたり、各種大会に出場し、好成績を収め地域及び団体のスポーツ活動の推進を図り、社会的信望のあるもの
(3) 社会体育優良団体
ア 団体活動と運営が定期的、計画的、組織的に行われ、その地域及び団体のスポーツ振興に貢献しているとともに、その他の範に足るものであること。
イ 団体は10人以上で、設立後5年以上経過し、その実績が年々向上していると認められる団体であること。
5 表彰
表彰は南牧村及び南牧村教育委員会事業等において行う。
附則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第25号)
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。