○今井清文庫管理運営に関する規則
昭和61年6月30日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、今井清文庫基金の設置に関する条例(昭和61年南牧村条例第14号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 今井清文庫(以下「文庫」という。)は、南牧村大字大日向1083番地の1地内南牧村立中央公民館内に設置する。
(管理運営)
第3条 この文庫の管理運営は、南牧村立中央公民館長(以下「公民館長」という。)に委任する。
(補則)
第4条 文庫の閲覧、利用に関する規定その他文庫の運営に関する細則は、条例、規則に定めがある場合を除き、公民館長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。