○今井清文庫管理運営に関する規則

昭和61年6月30日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、今井清文庫基金の設置に関する条例(昭和61年南牧村条例第14号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 今井清文庫(以下「文庫」という。)は、南牧村大字大日向1083番地の1地内南牧村立中央公民館内に設置する。

(管理運営)

第3条 この文庫の管理運営は、南牧村立中央公民館長(以下「公民館長」という。)に委任する。

(補則)

第4条 文庫の閲覧、利用に関する規定その他文庫の運営に関する細則は、条例、規則に定めがある場合を除き、公民館長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

今井清文庫管理運営に関する規則

昭和61年6月30日 教育委員会規則第2号

(昭和61年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年6月30日 教育委員会規則第2号