○安全で住みよい村づくり条例
平成9年3月24日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、村民の地域安全意識の高揚と自主的な地域安全活動の推進を図り、もって村民生活の安全確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、村民とは、南牧村に住所を有する者及び滞在する者並びに南牧村内に所在する土地、家屋、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。
(安全で住みよい村づくり推進協議会の設置等)
第3条 村に、安全で住みよい村づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、総務部に協議会の事務局を置く。
3 協議会は、委員20人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 村民の生活安全確保のための活動において実績を有する村民を構成員とする団体の代表者
(2) 村民の安全確保に関し、識見があると認められる者
(3) 村民生活の安全確保に密接に関係する行政機関の担当職員
(4) 村の区域を管轄する警察署の担当職員
(5) その他村長が認めた者
5 協議会は、協議の必要があると認められるときは、問題解決のために必要な関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(1) 地域安全に関する啓発
(2) 村民の自主的な地域安全に対する助成
(3) 地域安全に寄与する環境の整備
(4) その他、この条例の目的を達成するために必要な事業
2 村長は、前項各号に掲げる事業の施策を実施するに当たっては、村の区域を管轄する警察署の総合的な地域安全対策の実施状況との整合性に配意するとともに、協議会の意見を求めなければならない。
(村民の責務)
第5条 村民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯責任を高めるとともに、自ら地域安全上必要とする措置を講ずるよう努めなければならない。
2 村民は、この条例の目的を達成するために行う村の施策が、効果的に行われるように協力するものとする。
(団体への助成等)
第6条 村長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の補助を行うことができる。
(生活安全モデル地域の指定)
第7条 村長は、この条例の目的を達成するため必要があるときは、生活安全モデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定することができる。
2 村長は、前項の指定をしたときは、村広報紙等により周知しなければならない。
3 村長は、モデル地域の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは、指定を解除することができる。
4 村長は、モデル地域を指定し、又は解除しようとするときは、当該地域の住民代表及び協議会と協議するものとする。
(モデル地域における施策)
第8条 村長は、モデル地域を指定したときは、当該地域について、次に掲げる施策を重点的に実施することができる。
(1) 犯罪、事故、災害等の防止に配意した施設の整備
(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除
(3) 高齢者の生活安全対策
(4) 前3号に掲げるもののほか、生活安全確保のために必要な施策
(委任)
第9条 この条例の施行に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。