○南牧村生活改善センターの設置及び管理等に関する条例
昭和51年4月7日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、南牧村生活改善センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(設置)
第3条 このセンターは、地域住民の生活の改善を図り、家庭生活の近代化を促進するため、生活の技術改善、普及、講習、研修、展示、読書、集会等の利用に資するため設置するものとする。
(管理者)
第4条 村長は、センターの管理者を定め、施設の管理保全に当らせるものとする。
(使用)
第5条 このセンターは、第3条の目的以外に使用してはならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年3月10日から適用する。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
大日向生活改善センター | 南牧村大字大日向285番地 |
大仁田生活改善センター | 南牧村大字大仁田乙173番地 |