○南牧村生活改善センターの設置及び管理等に関する条例

昭和51年4月7日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、南牧村生活改善センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(設置)

第3条 このセンターは、地域住民の生活の改善を図り、家庭生活の近代化を促進するため、生活の技術改善、普及、講習、研修、展示、読書、集会等の利用に資するため設置するものとする。

(管理者)

第4条 村長は、センターの管理者を定め、施設の管理保全に当らせるものとする。

(使用)

第5条 このセンターは、第3条の目的以外に使用してはならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年3月10日から適用する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

名称

位置

大日向生活改善センター

南牧村大字大日向285番地

大仁田生活改善センター

南牧村大字大仁田乙173番地

南牧村生活改善センターの設置及び管理等に関する条例

昭和51年4月7日 条例第2号

(昭和52年4月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年4月7日 条例第2号
昭和52年4月6日 条例第7号