○南牧村勤労者生活資金融資促進条例
平成8年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、村内に居住する勤労者が生活の安定と向上に必要な資金の融資を促進することにより、もって勤労者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「勤労者」とは、事業所に勤務し、使用者から賃金を支払らわれる者をいう。
2 この条例において「金融機関」とは、規則で定める金融機関をいう。
3 この条例において「預託金」とは、金融機関が融資を行うための基金で、村長が金融機関に預託するものをいう。
(預託金及び融資枠)
第3条 村長は、第1条の目的を達成するため、毎年度予算の範囲内において金融機関に預託金を預託するものとする。
2 前項の規定により預託金を受けた金融機関は、当該預託金の額の3倍以上の額の融資枠を設けるものとする。
3 預託金の預託期間は、当該預託を行った年度の属する3月31日までとする。
(融資対象者)
第4条 融資を受けようとする者は、次の各号に定める要件を具備する勤労者でなければならない。
(1) 村内に1年以上居住し同一事業所に1年以上継続して勤務しており、かつ、当該事業所に引き続き勤務しようとする者
(2) 前年の収入が700万円以下の者で、年齢が20歳以上55歳以下のもの
(3) この融資により、生活の安定と福祉の増進を図ることができ、償還が確実と認められる者
(1) 融資限度額 100万円以内
(2) 償還期間 貸し付けた日から5年以内
(3) 償還方法 元利均等月賦償還とし、年2回の一時金償還を組み合わせることができ、いつでも繰上償還をすることができる。
(4) 融資利率 村及び金融機関で協議して定める。
(5) 担保 無担保
(6) 保証人 金融機関の定めるところによる。
(資金の使途)
第6条 資金は、勤労者又はその家族が教育、医療、冠婚葬祭、災害、耐久消費財購入、その他生活の安定と向上に使用しなければならない。
(融資の申請)
第7条 融資を受けようとする者は、別に定めるところにより、融資申請書を金融機関に提出するものとする。
(融資の審査決定等)
第8条 金融機関は、前条の申請書を受理したときは、資金の使途及び融資条件を審査し資金の可否を決定するものとする。
(融資実行報告)
第9条 金融機関は、別に定めるところにより、融資実行報告書を村長に提出しなければならない。
(融資の返還請求)
第10条 金融機関は、融資を受けた者がこの制度の目的に違反し、又は違反するおそれがあるときは、資金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。