○南牧村勤労者生活資金融資促進条例施行規則

平成8年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、南牧村勤労者生活資金融資促進条例(平成8年南牧村条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(金融機関)

第2条 条例第2条第2項に規定する金融機関は、群馬県労働金庫富岡支店とする。

(申請受付期間)

第3条 条例第1条に規定する資金の融資申請受付期間は、毎年度4月1日から翌年3月31日までとする。

(融資の申請)

第4条 条例第7条の規定による融資を受けようとする者は、南牧村勤労者生活資金融資申請書(様式第1号)及び保証依頼書等を、金融機関に提出しなければならない。

(預託金の預託)

第5条 条例第3条に規定する金融機関への預託金の預託は、次のとおりとする。

(1) 預託金の利率については、無利子とする。

(2) 金融機関は戻し入れを行うときは、村の指定する方法で行うものとする。

(融資実行報告書)

第6条 金融機関は、条例第9条の規定により融資を実行したときは、毎年度3月に南牧村勤労者生活資金融資実行報告書(様式第2号)を村長に提出するものとする。

(預託金の継続預託)

第7条 金融機関は、条例第3条第1項に規定する預託金の継続預託を受けようとするときは、南牧村勤労者生活資金継続預託申請書(様式第3号)を毎年度3月31日までに村長に提出しなければならない。

(信用保証)

第8条 信用保証の担保については、金融機関の定めによる。

2 信用保証の担保に伴う保証料は、借入者の負担とする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

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南牧村勤労者生活資金融資促進条例施行規則

平成8年3月25日 規則第3号

(平成8年3月25日施行)