○南牧村勤労者生活資金融資促進条例施行規則
平成8年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、南牧村勤労者生活資金融資促進条例(平成8年南牧村条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(金融機関)
第2条 条例第2条第2項に規定する金融機関は、群馬県労働金庫富岡支店とする。
(申請受付期間)
第3条 条例第1条に規定する資金の融資申請受付期間は、毎年度4月1日から翌年3月31日までとする。
(預託金の預託)
第5条 条例第3条に規定する金融機関への預託金の預託は、次のとおりとする。
(1) 預託金の利率については、無利子とする。
(2) 金融機関は戻し入れを行うときは、村の指定する方法で行うものとする。
(信用保証)
第8条 信用保証の担保については、金融機関の定めによる。
2 信用保証の担保に伴う保証料は、借入者の負担とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。