○南牧村過疎対策条例

昭和54年6月30日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、南牧村の人口の減少を防止し、人口の増加と定着化を図り、もって村勢の発展と住民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「住民」とは、本村に居住する者で、かつ、永住の意思のある者をいう。

(事業)

第3条 第1条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 住民が婚姻した場合、結婚祝金を支給する。

(2) 住民が、出産した場合、出産祝金を支給する。

(3) 住民が、商工業その他過疎防止を図る目的をもって、村内において、5人以上を雇用し、事業を行う場合、事業設備資金の借入れに対し、毎年度予算の範囲内で利子の補給を行う。

(4) 住民で、農林漁業又は特産物の生産、加工等の技術の研究取得のために先進地等に研修する者に対して、産業振興等研修奨励金を支給する。

(結婚祝金)

第4条 前条第1号に定める結婚祝金は、結婚成立1組に対し3万円とする。

(出産祝金)

第5条 第3条第2号に定める出産祝金は、1人について5万円とする。ただし、第2子以降は1人について10万円とする。

(利子補給)

第6条 第3条第3号に定める利子補給対象借入限度額は、200万円とする。

2 貸付及び償還の義務は、村の指定する金融機関が行う。

3 利子補給期間は、貸付を受けた日から5年を限度とし、次のとおりとする。

(1) 利子の補給 年5パーセント以内

(2) その他利子補給に必要な事項は、村長が定める。

(産業振興等研修奨励金)

第7条 第3条第4号に定める産業振興等研修奨励金(以下「奨励金」という。)は、ブドウ、シイタケ、ナメコその他特産物の生産、加工等の技術取得及び研究をしようとする者に対して、先進地又は会社等に研修するに必要な経費を奨励金として支給する。

2 前項の奨励金の算定は、村長が行う。

(申請)

第8条 この条例に基づいて、出産祝金、結婚祝金及び奨励金(以下「奨励金等」という。)又は資金の利子補給を受けようとする者は、規則又は要綱で定めるところにより村長に申請しなければならない。

(決定)

第9条 村長は、前条の申請があった場合、その内容を審査し、当該申請に係る支給又は利子補給を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(支給の時期等)

第10条 村長は、第8条に基づき申請のあった日から2箇月以内に前条の規定により決定した奨励金等を申請者に支給する。ただし、資金の利子補給については村長の定めるところによる。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 奨励金等を受ける権利及び資金の利子補給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(奨励金等の返還)

第12条 村長は、偽りその他の不正行為により、この条例による資金の利子補給を受けた者があるときは、金額の全額又は一部の返還を命じることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第19号)

この条例は、平成6年9月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

南牧村過疎対策条例

昭和54年6月30日 条例第5号

(平成17年4月1日施行)