○南牧村過疎対策条例施行規則
昭和54年9月10日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、南牧村過疎対策条例(昭和54年南牧村条例第5号。以下「条例」という。)を施行するのに必要な事項を定めるものとする。
(金融機関)
第2条 条例第6条第2項に規定する村の指定する金融機関は、甘楽富岡農業協同組合、しののめ信用金庫及び群馬県信用組合とする。
2 産業振興等研修奨励金の支給申請書は、様式第3号に定める。
3 事業設備資金の利子補給申請書は、様式第4号に定める。
第5条 結婚祝金又は出産祝金の申請者又は対象児が、次の事由に該当した場合は、その結婚祝金又は出産祝金を返還するものとする。
(1) 支給事由の発生した日から起算して3年以内に転出したとき。
(2) 支給事由の発生した日から起算して3年以内に、申請された住所に居住していないと認められたとき。
(3) 結婚祝金については、支給事由の発生した日から1年以内に申請者が離婚したとき。出産祝金については、支給事由の発生した日から6箇月以内に対象児が死亡したとき。
(4) その他、村長が不適当と認めるとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(平成3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第9号)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年3月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別紙様式 略