○南牧村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成6年3月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)の規定に基づき、廃棄物の排出の抑制、再利用の促進、適正な処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(清潔の保持)
第2条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その占有する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。
2 土地又は建物の占有者は、みだりに廃棄物が投棄されないよう適正な管理に努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第3条 村長は、一般廃棄物の処理について、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、告示するものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。