○南牧村戸別合併処理浄化槽整備事業に関する条例
平成9年3月24日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、南牧村による戸別合併処理浄化槽の適正な設置、維持管理等の推進を図るため、これらに関する費用負担等について必要な事項を定め、もって生活環境の保全、公衆衛生の向上及び河川の水質保全に寄与することを目的とする。
(1) 戸別合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものであって、南牧村が設置し、維持管理するものをいう。
(2) 住宅等所有者 南牧村に住所を有する者であって、居住するための住宅の所有者、建築中の建築主若しくは建築しようとする建築主又は南牧村で新たに起業をするための事業所若しくは事務所等(以下「事業所等」という。)(事業をしている者であって現に使用している事業所等を含む。)の所有者、建築中の建築主若しくは建築しようとする建築主をいう。
(3) 使用者 この条例に基づき設置された戸別合併処理浄化槽を使用し、し尿及び雑排水を処理する者をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法で使用する用語の例による。
(処理区域)
第3条 南牧村が、設置する戸別合併処理浄化槽により、し尿及び雑排水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)は、南牧村生活排水処理基本計画による。
(工事計画の作成等)
第4条 処理区域内の住宅等所有者は、村長に対し、戸別合併処理浄化槽の設置(し尿のみを処理する浄化槽の構造を変更して戸別合併処理浄化槽とすることを含む。以下同じ。)を申請することができる。
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った住宅等所有者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) その他工事の遂行に必要な事項
3 申請者は、工事計画に異議があるときは、村長に対し、変更を求めることができる。
4 申請者は、工事計画を承認するときは、規則で定めるところにより、承認書を提出するものとする。
5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく戸別合併処理浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。
(設置完了の通知)
第5条 村長は、戸別合併処理浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
人槽区分 | 分担金の額 |
5人槽 | 0円 |
6~7人槽 | 0円 |
8~10人槽 | 0円 |
11~15人槽 | 71,000円 |
16~20人槽 | 179,000円 |
21~25人槽 | 259,000円 |
26~30人槽 | 322,000円 |
31~40人槽 | 395,000円 |
41~50人槽 | 475,000円 |
2 村長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額、納付期日その他納付に必要な事項を設置完了者に通知しなければならない。
(増嵩経費の賦課)
第7条 村長は、戸別合併処理浄化槽の設置に要する経費(戸別合併処理浄化槽の設置に係る土地に関する経費を除く。以下「戸別事業費」という。)が、戸別合併処理浄化槽の設置に係る標準的な経費として規則で定める額(以下「標準事業費」という。)を超えるときは、前条の分担金のほか、設置完了者ごとに、戸別事業費と標準事業費の差額を超えない範囲で当該設置完了者に負担させる経費(以下「増嵩経費」という。)の額を定め、これを賦課することができる。
2 前条第2項の規定は、増嵩経費について準用する。
(使用開始等の届出)
第8条 使用者は、該当浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第9条 村長は、戸別合併処理浄化槽の使用について、使用者から、使用料として次表で定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を徴収するものとする。
区分 | 月額 |
5人槽 | 3,300円 |
6人槽 | 3,700円 |
7人槽 | 4,000円 |
10人槽 | 4,700円 |
12人槽 | 6,600円 |
14人槽 | 7,500円 |
16人槽 | 9,300円 |
18人槽 | 10,100円 |
21人槽 | 11,400円 |
25人槽 | 14,600円 |
上記以外 | 村長が別に定める額 |
3 使用月(使用料の徴収のために区分された期間をいう。以下同じ。)の期間は、おおむね1月とし、始期及び終期は、月の初日から月の末日までとする。
4 使用料は、使用月ごとに、納入通知書又は口座振替の方法により徴収するものとする。ただし、村長が必要と認めたときは、他の方法により徴収することができる。
5 使用料は、毎使用月の終日の翌日から起算して14日以内に納入しなければならない。ただし、納入期限が休日又は土曜日のときは、その直後の休日でない日とする。
6 使用者が、使用月の中途において戸別合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、次のとおりとする。
(1) その使用日数が15日未満のときは、月額料金の2分の1とする。ただし、1円未満の端数が生じる場合は、それを切り捨てた額とする。
(2) その使用日数が15日以上のときは、月額料金とする。
(督促手数料及び延滞金)
第10条 督促手数料及び延滞金については、南牧村税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成13年南牧村条例第21号)の規定を適用する。
(徴収の猶予及び減免)
第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、分担金、増嵩経費及び使用料の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全額に相当する額を減免することができる。
(1) 暴風、洪水、地震、火災その他災害を受け、支払が困難と認められるとき。
(2) 公益上又は特別な事情があると認められるとき。
(電気料金、水道料金の負担)
第12条 使用者は、戸別合併処理浄化槽の使用、保守点検、清掃及び修繕に関し、電気料金及び水道料金を負担しなければならない。
(修繕費用の負担)
第13条 使用者は、浄化槽の使用に当たり、自己の責めにより修繕の必要を生じさせたときは、その費用を負担しなければならない。
(保管義務等)
第14条 使用者、住宅等所有者又は戸別合併処理浄化槽が設置されている土地について権原を有する者(以下「地権者」という。)は、戸別合併処理浄化槽を適正保管しなければならない。
2 使用者又は住宅等所有者は、村長が行う戸別合併処理浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
3 村長は、浄化槽が適正に保守されていないと認めるときは、使用者、住宅等所有者又は地権者に対し、適切な保守を行うよう必要な措置等を命ずることができる。
(使用者の責務)
第15条 使用者は、土砂、ごみ、油脂、農薬、薬品、金属その他浄化槽の機能を妨げ、及び損傷のおそれがあるものを排出してはならない。
(資料の提出)
第16条 村長は、住宅等所有者及び使用者に、戸別合併処理浄化槽の設置並びに維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第18条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条の規定は、施行日以降に行う督促手数料及び延滞金に適用し、同日前の督促手数料及び延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南牧村戸別合併処理浄化槽整備事業に関する条例第9条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以後に設置する戸別合併処理浄化槽から適用する。
附則(平成30年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。