○南牧村戸別合併処理浄化槽整備事業に関する規則
平成9年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、南牧村戸別合併処理浄化槽整備事業に関する条例(平成9年南牧村条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(設置申請)
第2条 戸別合併処理浄化槽の設置を希望する者は、戸別合併処理浄化槽設置申請書(様式第1号)をあらかじめ村長に提出するものとする。
(浄化槽の規模)
第3条 前条の申請により、戸別合併処理浄化槽設置工事計画を作成する場合の浄化槽処理対象人員の算定方式は、日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)」に定めるところによるものとする。
人槽区分 | 浄化槽設置に係る標準的な経費 |
5人槽 | 861,000円 |
6~7人槽 | 1,038,000円 |
8~10人槽 | 1,352,000円 |
(設置工事完了及び分担金の通知)
第6条 村長は、戸別合併処理浄化槽設置工事が完了したときは、戸別合併処理浄化槽設置工事完了通知書兼分担金納付通知書(様式第5号)により申請者へ速やかに通知するものとする。
(委任)
第10条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。