○南牧村戸別合併処理浄化槽整備事業に関する規則

平成9年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、南牧村戸別合併処理浄化槽整備事業に関する条例(平成9年南牧村条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(設置申請)

第2条 戸別合併処理浄化槽の設置を希望する者は、戸別合併処理浄化槽設置申請書(様式第1号)をあらかじめ村長に提出するものとする。

(浄化槽の規模)

第3条 前条の申請により、戸別合併処理浄化槽設置工事計画を作成する場合の浄化槽処理対象人員の算定方式は、日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)」に定めるところによるものとする。

(設置工事計画の提示等)

第4条 条例第4条第2項に規定する工事計画の提示は、戸別合併処理浄化槽設置工事計画書(様式第2号)による。

2 条例第4条第3項に規定する変更を求めるときは、戸別合併処理浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第4号)による。

3 条例第4条第4項の規定による承認書の様式は、戸別合併処理浄化槽設置工事計画承認書(様式第3号)とする。

(浄化槽設置に係る標準的な経費)

第5条 条例第7条第1項に規定する戸別合併処理浄化槽の設置に係る標準的な経費は、次表で定める額とする。

人槽区分

浄化槽設置に係る標準的な経費

5人槽

861,000円

6~7人槽

1,038,000円

8~10人槽

1,352,000円

(設置工事完了及び分担金の通知)

第6条 村長は、戸別合併処理浄化槽設置工事が完了したときは、戸別合併処理浄化槽設置工事完了通知書兼分担金納付通知書(様式第5号)により申請者へ速やかに通知するものとする。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第8条に規定する戸別合併処理浄化槽の使用者が、使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を開始した場合の届出は、戸別合併処理浄化槽使用開始(休止・廃止・再開)(様式第6号)により、その旨を速やかに村長に届け出なければならない。

(分担金、増嵩経費及び使用料の減免)

第8条 条例第11条に規定する分担金、増嵩経費及び使用料の減免を受けようとする者は、戸別合併処理浄化槽分担金 使用料減免申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請についてその可否を決定したときは、減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(地位承継届)

第9条 条例第17条に規定する新たに住宅所有者となった者は、戸別合併処理浄化槽に関する地位承継届(様式第9号)を承継の日から14日以内に村長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

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南牧村戸別合併処理浄化槽整備事業に関する規則

平成9年4月1日 規則第4号

(令和元年9月12日施行)