○南牧村狂犬病予防及び動物愛護に関する条例

平成12年3月30日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第4条及び第5条の規定に基づき、南牧村における犬の登録と狂犬病予防注射並びに動物愛護を向上するために必要な事項を定め、公衆衛生の向上と動物愛護の推進に寄与することを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は、村民に狂犬病予防及び動物愛護に関する必要な情報を提供すると共に、村民の責務がはたせるよう、体制を整えなくてはならない。

(村民の責務)

第3条 村民は、動物の適性飼育を行うと共に、動物愛護精神に基づく管理に努めなくてはならない。

(手数料)

第4条 法第4条第1項に規定する登録及び法第5条第1項に規定する注射を受けようとする者は、南牧村手数料条例(平成12年南牧村条例第1号)の定めるところにより、手数料を納めなければならない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

南牧村狂犬病予防及び動物愛護に関する条例

平成12年3月30日 条例第22号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成12年3月30日 条例第22号