○南牧村国民健康保険条例
昭和34年4月6日
条例第67号
南牧村国民健康保険条例(昭和30年6月1日告示第22号)の全部を改正する。
目次
第1章 南牧村が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 南牧村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 削除
第4章 保険給付(第5条―第7条)
第5章 保健事業(第7条の2)
第6章 国民健康保険税(第8条)
第7章 罰則(第9条―第12条)
附則
第1章 南牧村が行う国民健康保険の事務
(南牧村が行う国民健康保険の事務)
第1条 南牧村が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 南牧村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(南牧村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 南牧村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第4章 保険給付
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、南牧村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(1) 6歳に達する日以降の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用されるものである場合 10分の3
第5章 保健事業
第7条の2 南牧村は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康保持増進のため次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診断
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
第6章 国民健康保険税
第8条 南牧村は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 罰則
第9条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
第10条 世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第11条 偽りその他不正の行為により一部負担金(法第65条に規定する徴収金)及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第12条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第83号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第99号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第102号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第138号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第154号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第17号)
この条例は、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、昭和51年3月31日までの出産の育児手当金の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日以後の出産から適用する。
附則(昭和56年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の南牧村国民健康保険条例第6条の規定は、昭和56年12月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第20号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の南牧村国民健康保険条例第9条及び第10条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第21号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の南牧村国民健康保険条例第9条の規定は、施行の日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第15号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年条例第15号)
1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の南牧村国民健康保険条例第6条の規定は、平成9年1月1日以後の被保険者の死亡から適用する。
附則(平成12年条例第13号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の南牧村健康保険条例第9条及び第10条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第21号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定、第7条の2の改正規定及び第11条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南牧村国民健康保険条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南牧村国民健康保険条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(南牧村の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例の一部改正)
2 南牧村の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和32年南牧村条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。