○保険給付に関する規則
昭和39年10月19日
規則第18号
第1条 被保険者が、南牧村国民健康保険条例(昭和34年南牧村条例第67号。以下「条例」という。)に定める出産育児一時金、葬祭費の支給を受けようとするときは、この規則の定めるところによる。
第2条 被保険者が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第1号に定める出産育児一時金支給申請書を保険者に提出しなければならない。
2 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
第3条 被保険者が葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第2号に定める葬祭費支給申請書を保険者に提出しなければならない。
第4条 保険給付を受ける傷病が第三者の行為によるときは、被保険者様式第3号により遅滞なく届け出なければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 助産費等受給手続きに関する規則(南牧村規則第9号)は廃止する。
附則(昭和48年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。