○南牧村国民健康保険関係文書取扱規程
昭和39年10月19日
規程第2号
第1条 南牧村の国民健康保険の文書は、次の区分によってこれを保存する。ただし、第3種に属する文書で軽易なものは保存期間を1年間とすることができる。
第1種 永年
第2種 10年
第3種 3年
第2条 保存期間は、書類の処分の完結又は帳簿の使用を終わった年(会計に関するものについては年度)の翌年(会計に関するものについては翌年度)からこれを起算する。
第3条 完結文書は、その文書の属する年ごと(会計に関するものについては年度ごと)にその種別に従い簿冊に編算し、これに様式第1号による索引を付けなければならない。ただし、各簿冊は、適宜これを分合することができる。
第4条 編算を終わった簿冊は、様式第2号による簿冊台帳に登載の上一定の個所に収蔵しなければならない。
2 前項の簿冊の表紙には、その保存期間が満了した文書でなお保存の必要があるものは、更に相当の期間を定めてこれを保存しなければならない。
別表(第1条関係)
第1種
保険者成立分割及び合併に関する書類
条例の変更及び諸規定の制定改廃に関する書類
会議録
事業報告及び決算並びに財産目録
その他永年保存の必要があると認めた書類及び帳簿
第2種
国民健康保険運営協議会委員の委嘱に関する書類
知事の指揮による処分案に関する書類
収入支出に関する書類
歳入簿、歳出簿及び現金出納簿
収入原簿
収入支出に関する証ひょう書類
療養費、出産育児一時金及び葬祭費の支給等に関する書類
国庫補助金交付申請書類
その他10年間保存の必要があると認めた書類及び帳簿
第3種
第1種及び第2種に属しない書類及び帳簿
様式第1号及び様式第2号 省略