○南牧村国民健康保険運営協議会規則
昭和34年4月6日
規則第8号
(運営)
第1条 この村が置く国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関しては、法令及び条例に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(任務)
第2条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項につき、村長の諮問等に応じて審議するほか、必要があるときは建議することができるものとする。
(委員の委嘱)
第3条 委員は、村長が委嘱する。
(会議の招集)
第4条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、村長の諮問があったとき、又は委員の3分の1以上の者から審議すべき事項を示して招集を請求したときは、速やかに協議会を招集しなければならない。
(定足数)
第5条 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(議長)
第6条 会長は、会議の議長となり、議事を整理し、協議会の事務を総理する。
(議事の表決)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第8条 協議会は、会議事項に関し、必要な事項をその都度村長に報告するものとする。
(書記)
第9条 協議会に書記若干人を置き、村長がこれを命ずる。
2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
(議事手続その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し、必要な事項は、その都度協議会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。