○南牧村介護保険運営協議会規則
平成12年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、南牧村介護保険条例(平成12年南牧村条例第20号)第4条の規定に基づき、南牧村介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 協議会は、南牧村が行う介護保険の運営に関する重要事項について、村長の諮問に応じて審議し、その結果を村長に答申するほか、必要があるときは建議することができるものとする。
(会長)
第3条 協議会に会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員総数の2分の1以上の出席がなければ、会議を開催することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、住民生活部において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。