○南牧村簡易水道等設置条例
昭和47年3月29日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、南牧村簡易水道及び南牧村小水道(以下「簡易水道等」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本村は、簡易水道等を次のように設置する。
名称 | 給水区域 | 計画給水人口 | 1日最大給水量 |
勧能簡易水道 | 大字羽沢 | 190人 | 96.9立方メートル |
星尾簡易水道 | 大字星尾のうち下星尾、仲庭、小倉道場 | 107人 | 53立方メートル |
砥沢簡易水道 | 大字砥沢(日向下の一部を除く) | 425人 | 200立方メートル |
住吉簡易水道 | 大字六車のうち住吉 | 320人 | 49立方メートル |
大仁田簡易水道 | 大字大日向 大字大仁田 大字六車(住吉を除く。) 大字砥沢(日向下の一部) | 830人 | 672立方メートル |
桧平簡易水道 | 大字磐戸 大字千原の一部 | 640人 | 465.3立方メートル |
檜沢簡易水道 | 大字檜沢(大入道を除く。) | 600人 | 252立方メートル |
岩本簡易水道 | 大字千原のうち大千原の一部、上千原 | 160人 | 27立方メートル |
大塩沢簡易水道 | 大字大塩沢のうち塩沢、小塩沢 | 230人 | 117.2立方メートル |
大塩沢第2簡易水道 | 大字大塩沢のうち大久保、下高原、上高原 | 230人 | 99立方メートル |
小沢簡易水道 | 大字小沢野々上及び下叶屋の一部を除く。) | 462人 | 110立方メートル |
野々上小水道 | 大字小沢のうち野々上 | 47人 | 11.75立方メートル |
山仲小水道 | 大字六車のうち山仲(蓼沼を除く。) | 82人 | 16.4立方メートル |
久保小水道 | 大字熊倉の一部 | 90人 | 9立方メートル |
下叶屋小水道 | 大字小沢のうち下叶屋の一部 | 75人 | 10.8立方メートル |
黒滝小水道 | 大字大塩沢のうち黒滝 | 120人 | 9立方メートル |
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第17号)
この条例は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成7年条例第19号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年条例第6号)
この条例は、平成8年3月29日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、平成25年2月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(南牧村簡易水道管理条例の一部改正)
2 南牧村簡易水道管理条例(昭和47年南牧村条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略