○南牧村簡易水道管理条例
昭和47年3月29日
条例第5号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第12条―第19条)
第3章 給水(第20条―第26条)
第4章 料金(第27条―第34条)
第5章 管理(第35条―第40条)
第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第7章 補則(第43条・第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、南牧村簡易水道事業及び南牧村小水道事業(以下「簡易水道事業」という。)の給水について料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 この条例において規定する簡易水道事業の給水区域は、南牧村簡易水道等設置条例(昭和47年南牧村条例第4号)第2条に定める区域とする。
(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 「定例日」とは、料金算定の基準日としてあらかじめ村長が定めた日をいう。
(3) 「撤去」とは、給水装置を撤去することをいう。
(4) 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この号において「消費税額」という。)に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額をいう。ただし、この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をいう。
(運営委員)
第4条 簡易水道事業の円滑な運営を図るため南牧村簡易水道運営委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の任務)
第5条 委員は、簡易水道事業の維持管理について村長に協力するものとする。
(委員の委嘱、定数及び任期)
第6条 委員は、給水区域における地区代表者及び南牧村議会議員の中から村長が委嘱する。
2 委員の定数は、20人以内とし、任期は2年とする。
(給水装置の種類)
第7条 給水装置は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するもの
(給水装置の所有者の代理人)
第8条 給水装置の所有者が村内に居住しないとき、又は村長において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例の定める一切の事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。
(総代理人の選定)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、総代理人を選定し、村長に届け出なければならない。
(1) 給水管を共用するとき。
(2) 共用の給水装置を使用するとき。
(3) その他村長が必要と認めるとき。
(同居人等の行為に対する責任)
第10条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責めを負わなければならない。
(給水装置の管理)
第11条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異常があると認めるときは、直ちに修繕その他必要な処置を村長に請求しなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求がない場合においてもその必要を認めるときは、修繕その他必要な処理をすることができる。
3 前2項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを徴収しないことができる。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水管及び給水用具の指定)
第12条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第15条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の新設等の申込)
第13条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(工事の施行)
第14条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(材料等の検査)
第15条 前条第1項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。
(工事の費用負担)
第16条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、村長が村の費用で施行することを適当と認めたものについては、この限りでない。
(工事費の算出方法)
第17条 村が施行する給水工事の費用は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める費用
2 前項各号に規定するもののほか、工事費の算出に必要な事項は、村長が別に定める。
(請求の拒否)
第18条 配水管の埋設がない場所又は給水上支障があると認められるときは、給水装置の設置の請求に応じないことがある。ただし、請求者において工事費を負担し、かつ、これにより施行した配水管を村が無償で利用することを承諾したときは、この限りでない。
(給水装置の変更)
第19条 村は、配水管の移転その他の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第20条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、村長がその都度予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、村はその責めを負わない。
(給水量の計量)
第21条 給水量は、住吉簡易水道、大仁田簡易水道、勧能簡易水道、大塩沢簡易水道、大塩沢第2簡易水道、桧平簡易水道、星尾簡易水道、檜沢簡易水道、砥沢簡易水道、小沢簡易水道、野々上小水道、山仲小水道、久保小水道、下叶屋小水道及び黒滝小水道については、村の量水器(以下「量水器」という。)により計量する。ただし、村長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 量水器は、給水装置に設置し、その位置は村が定める。
(量水器の貸与)
第22条 量水器は、村が設置して、給水装置の所有者又は使用者に保管させるものとする。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって量水器を管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったため、量水器を亡失し、又はき損した場合は、村長が定める損害額を弁償しなければならない。
(届出)
第23条 給水装置の使用者若しくは所有者又は代理人若しくは総代理人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ村長に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始又は中止するとき。
(2) 消火演習に使用するとき。
(3) 臨時の用に供するとき。
第24条 給水装置の使用者若しくは所有者又は代理人若しくは総代理人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに村長に届け出なければならない。
(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するとき。
(2) 給水装置の用途に変更があったとき。
(3) 総代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(4) 給水装置の所有権に変更があったとき。
(5) 共用給水装置の使用世帯数又は箇所数に異動があったとき。
(6) 消火に使用したとき。
(消火栓の使用)
第25条 消火栓は、火災又は演習の場合のほか、使用してはならない。
2 消火栓を演習用に使用するときは、村長の指定する村の職員の立会いを要する。
(給水装置及び水質の検査)
第26条 給水装置の機能又は水質について、使用者又は所有者から検査の請求があったときは、村がこれを行い、検査の結果を使用者又は所有者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費を徴収する。
第4章 料金
(加入料金)
第27条 この簡易水道事業の給水を新たに受けようとする者は、加入申込書に次の区分に定める額に消費税相当額を加えた額の加入料金を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 大仁田簡易水道、勧能簡易水道、大塩沢簡易水道、大塩沢第2簡易水道、桧平簡易水道、檜沢簡易水道、星尾簡易水道、住吉簡易水道、小沢簡易水道、砥沢簡易水道、野々上小水道、山仲小水道、久保小水道、下叶屋小水道及び黒滝小水道の給水区域 100,000円
(給水使用料金の支払義務)
第28条 給水使用料金は、給水装置使用者又は総代理人から徴収する。
2 共用給水装置の給水使用料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負うものとする。
(給水使用料金)
第29条 給水使用料金は、次に定める額に消費税相当額を加えた額とする。
(1) 臨時用水は20立方メートルまで1,100円とし、1立方メートル増すごとに30円とする。
(2) 大仁田簡易水道、勧能簡易水道、大塩沢簡易水道、大塩沢第2簡易水道、檜沢簡易水道、星尾簡易水道、桧平簡易水道、住吉簡易水道、小沢簡易水道、砥沢簡易水道、野々上小水道、山仲小水道、久保小水道、下叶屋小水道及び黒滝小水道にあっては、1箇月につき10立方メートルまで1,500円とし、1立方メートル増すごとに50円とする。
2 業者、事業所及びその他特別のものについては、村長が別に定める。
(検針及び徴収)
第30条 使用料は、住吉簡易水道、大仁田簡易水道、勧能簡易水道、大塩沢簡易水道、大塩沢第2簡易水道、桧平簡易水道、檜沢簡易水道、星尾簡易水道、小沢簡易水道、砥沢簡易水道、野々上小水道、山仲小水道、久保小水道、下叶屋小水道及び黒滝小水道にあっては、定例日現在の検針により算定し、その日までの分を2箇月分として隔月これを徴収する。
2 前項の定例日及び徴収については、村長が別に定める。ただし、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用料の認定)
第31条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の認定をすることができる。
(1) 量水器に異常があったとき。
(2) その他使用量が不明のとき。
(共用給水装置の水量の認定)
第32条 共用給水装置の水量は、各世帯均等とみなす。ただし、村長が必要と認めるときは、各世帯の水量を認定することができる。
(特別な場合における使用料の算定)
第33条 隔月の中途において水道の使用を開始し、若しくは中止したとき、又は使用しない場合においても、その料金は2箇月として算定する。
(料金の軽減又は免除)
第34条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金その他の費用を、軽減し、又は免除することができる。
第5章 管理
(検査等及び費用負担)
第35条 村長は、管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。
2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第36条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(停水処分)
第37条 村長は、この条例の規定により納付すべき料金及び工事費を期限内に納付しない者に対し、完納するまで給水を停止することができる。
(料金を免れた者に対する過料)
第38条 村長は、詐欺その他不正の行為によって料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(給水管の切断)
第39条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合、管理上必要があると認めるときは、給水管を切断することができる。
(1) 給水装置所有者が、30日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第40条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。
(1) 第13条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 第11条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(村の責務)
第41条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定により、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(規則への委任)
第43条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が規則でこれを定める。
第44条 村長は必要と認めるときは、公共的団体に対して簡易水道の管理を委託することができる。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第13号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の南牧村簡易水道管理条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成2年条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第18号)
この条例は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、平成8年3月29日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の南牧村簡易水道管理条例の規定に係わらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日以後に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第10号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第45号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(給水使用料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の南牧村簡易水道管理条例(以下「新条例」という。)第29条第1項第2号に規定する桧平簡易水道及び住吉簡易水道の給水使用料金(1箇月につき10立方メートルまで1500円の部分に限る。この項において「基本料金」という。)は、新条例第29条第1項第2号の規定にかかわらず基本料金に次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 平成25年度 100分の60
(2) 平成26年度 100分の70
(3) 平成27年度 100分の80
(4) 平成28年度 100分の90
附則(平成29年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年条例第6号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。