○南牧村簡易水道管理等に関する規則
昭和57年6月21日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、南牧村簡易水道管理条例(昭和47年南牧村条例第5号)第43条の規定に基づき、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会の組織)
第2条 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開会することができない。
(役員)
第3条 運営委員会に次の役員を置く。
2 役員は、運営委員会において互選するものとする。
委員長 1人
副委員長 1人
3 委員長は、運営委員会を統理し、会議において議長の任に当たるものとする。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職を代行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附則(平成5年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。