○南牧村簡易水道管理等に関する規則

昭和57年6月21日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、南牧村簡易水道管理条例(昭和47年南牧村条例第5号)第43条の規定に基づき、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会の組織)

第2条 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開会することができない。

(役員)

第3条 運営委員会に次の役員を置く。

2 役員は、運営委員会において互選するものとする。

委員長 1人

副委員長 1人

3 委員長は、運営委員会を統理し、会議において議長の任に当たるものとする。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職を代行する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和59年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。

(平成5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

南牧村簡易水道管理等に関する規則

昭和57年6月21日 規則第9号

(平成10年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第6章
沿革情報
昭和57年6月21日 規則第9号
昭和59年6月23日 規則第11号
平成5年3月25日 規則第9号
平成10年3月20日 規則第2号