○南牧村農業振興事業分担金徴収条例

平成7年3月28日

条例第10号

南牧村土地改良事業分担金徴収条例(昭和32年南牧村条例第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、南牧村で施行する農業振興事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)からの分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(農業振興事業の定義)

第2条 この条例で農業振興事業とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 土地改良事業

 かんがい排水施設、農業用道路及び農業集落道その他農地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更

 農地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧

 その他農地の改良又は保全のため必要な事業

(2) 農業構造改善事業

 農業情報基盤整備(CATV施設)事業

 環境施設整備事業

 特認事業

(3) 農村総合整備モデル事業

 単軌道運搬施設

 営農飲雑用水施設

(4) 山村振興事業

 多目的集会施設

 簡易給水施設

(分担金の賦課基準)

第3条 分担金は、当該農業振興事業の施行に要する事業費を基準として、受益者の受益を限度として賦課する。

(分担金の標準)

第4条 分担金の種類及び額は、別表のとおりとする。ただし、この表によらないものについては議会の議決をもってこれを定める。

(分担金徴収期日)

第5条 分担金の徴収する期日は、当該農業振興事業の施行を考慮して村長が別に定める。

2 前項の徴収は、受益者の代表をもって一括徴収することができる。

(分担金の軽減又は免除)

第6条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない分担金又は負担率を軽減し、又は免除することができる。

(南牧村税条例の準用)

第7条 分担金の賦課徴収に関しては、この条例で定めるもののほか、南牧村税条例(昭和37年南牧村条例第40号)の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(分担金徴収に関する経過措置)

2 この条例による改正後の南牧村農業振興事業分担金徴収条例の規定は、平成7年度以降の事業について適用し、平成6年度分の分担金については、なお従前の例による。

(平成11年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

分担金の種類

金額又は負担率

農業用道路及び農業集落道(幅員4メートル未満の事業)

事業費の1パーセントを受益区域の負担とする。

農業情報基盤整備(CATV施設)事業

加入1戸当たり30,000円とする。

単軌道運搬施設

事業費の20パーセントを受益区域の負担とする。

営農飲雑用水施設

公共事業

事業費の15パーセントを受益区域の負担とする。

村費単独事業

事業費の50パーセントを受益区域の負担とする。

多目的集会施設

事業費の15パーセントを受益区域の負担とする。

簡易給水施設

事業費の15パーセントを受益区域の負担とする。

南牧村農業振興事業分担金徴収条例

平成7年3月28日 条例第10号

(平成11年3月25日施行)