○南牧村営林道事業分担金徴収条例
昭和45年10月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、南牧村で施行する林道事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)からこの条例の定めるところにより分担金を徴収する。
(1) 林道の開設事業
(2) 林道維持に必要な改良事業
(3) 林道維持に必要な災害復旧事業
(分担金の賦課基準)
第3条 分担金は、当該林道事業の施行により利益を受ける土地の面積を基準とし、受益者に受益を限度として賦課する。
(分担金の基準)
第4条 分担金の額は、規則で定める。
(分担金の徴収)
第5条 分担金の納入期日は、当該林道事業の施行を考慮して、村長が定める。
2 前項の徴収は、受益者の代表をもって一括徴収することができる。
(納入期日の変更)
第6条 村長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、分担金の納入期日を延期することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度の事業に係る分担金から適用する。
附則(昭和50年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。