○南牧村営林道事業分担金徴収条例

昭和45年10月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、南牧村で施行する林道事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)からこの条例の定めるところにより分担金を徴収する。

(林道事業の定義)

第2条 この条例で「村営林道事業」とは、次の各号に掲げる事業をいう。

(1) 林道の開設事業

(2) 林道維持に必要な改良事業

(3) 林道維持に必要な災害復旧事業

(分担金の賦課基準)

第3条 分担金は、当該林道事業の施行により利益を受ける土地の面積を基準とし、受益者に受益を限度として賦課する。

(分担金の基準)

第4条 分担金の額は、規則で定める。

(分担金の徴収)

第5条 分担金の納入期日は、当該林道事業の施行を考慮して、村長が定める。

2 前項の徴収は、受益者の代表をもって一括徴収することができる。

(納入期日の変更)

第6条 村長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、分担金の納入期日を延期することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度の事業に係る分担金から適用する。

(昭和50年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村営林道事業分担金徴収条例

昭和45年10月1日 条例第18号

(昭和50年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第18号
昭和50年12月22日 条例第20号