○南牧村営林道事業分担金徴収条例施行規則

昭和50年12月22日

規則第13号

第1条 この規則は、南牧村営林道事業分担金徴収条例(昭和45年南牧村条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、その実施について必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第4条に規定する分担金の額は、次のとおりとする。

(1) 公共事業にあっては、事業費の1パーセント

(2) 県費単独事業にあっては、事業費の1パーセント

(3) 村費単独事業にあっては、事業費の1パーセント

(4) 幅員4メートル以上の事業にあっては、用地費を地元負担とし、分担金は徴収しない。

(5) 林業経営作業道にあっては、事業費の7.5パーセント

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度事業から適用する。

(昭和54年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度事業から適用する。

(昭和63年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年度事業から適用する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年度事業から適用する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年度の事業に係る分担金から適用する。

南牧村営林道事業分担金徴収条例施行規則

昭和50年12月22日 規則第13号

(平成9年2月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和50年12月22日 規則第13号
昭和52年4月20日 規則第4号
昭和54年9月17日 規則第8号
昭和56年7月21日 規則第8号
昭和63年7月27日 規則第10号
平成2年8月31日 規則第7号
平成9年2月28日 規則第1号