○南牧村営林道事業分担金徴収条例施行規則
昭和50年12月22日
規則第13号
第1条 この規則は、南牧村営林道事業分担金徴収条例(昭和45年南牧村条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、その実施について必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第4条に規定する分担金の額は、次のとおりとする。
(1) 公共事業にあっては、事業費の1パーセント
(2) 県費単独事業にあっては、事業費の1パーセント
(3) 村費単独事業にあっては、事業費の1パーセント
(4) 幅員4メートル以上の事業にあっては、用地費を地元負担とし、分担金は徴収しない。
(5) 林業経営作業道にあっては、事業費の7.5パーセント
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度事業から適用する。
附則(昭和54年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度事業から適用する。
附則(昭和63年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年度事業から適用する。
附則(平成2年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年度事業から適用する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年度の事業に係る分担金から適用する。