○南牧村中山間地域総合整備事業推進協議会規程

平成7年10月18日

規程第1号

(協議会の設置)

第1条 中山間地域総合整備事業実施要綱(平成2年8月1日2構改D第475号)に基づき、農村地域の立地条件に沿った農業の展開方向を探り、農業生産基盤、農村生活環境基盤等の整備を総合的に行い、農業・農村の活性化を図るとともに、併せて定住の促進、国土・環境の保全に資することを目的として南牧村中山間地域総合整備事業推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の任務)

第2条 協議会の任務は、前条の目的を達成するため、次の事項を調査、審議する。

(1) 中山間地域総合整備事業実施に関する事項

(2) 農業振興地域整備計画の達成に関する事項

(3) 事業実施計画に基づいて実施される事業が相互に密接に関連する事項

(4) 当該事業実施地区における農業の近代化及び農村環境条件の向上に資する事項

(5) 農業者その他の事業実施地区の住民の意向を反映する事項

(6) 事業の実施に関する事項

(7) 中山間事業と関連する他の事業との調整に関する事項

(組織)

第3条 協議会は、会長1人、副会長1人、委員をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 会長及び副会長は、委員の互選とする。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから南牧村長が委嘱し、又は任命する。

(1) 南牧村議会議員

(2) 農業委員会の代表者

(3) 農業協同組合等農林業団体の代表者

(4) 青年婦人組織及び各種団体の代表者

(5) その他学識経験者

(委員の任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、役職によって委嘱し、又は任命された者がその職を離任したときは、解職されるものとする。

2 補欠による委員は、前任者の残任期間とする。

3 委員は非常勤とする。

(会長の職務)

第7条 会長は会務を総理する。

2 会長に事故があるときは副会長が、会長、副会長ともに事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員が職務を代理する。

(会議の招集)

第8条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。

(会議の運営)

第9条 協議会の会議は、在任委員の過半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会長は協議会の議長となる。

3 会長に事故があるときは副会長が、会長、副会長とも事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員が議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において議長は、委員として、議決に加わることができない。

(説明の聴取)

第10条 協議会は必要があると認めたときは、関係行政機関及び関係団体等から意見又は説明を聴取することができる。

(協議会の結果)

第11条 会長は、協議会の結果を南牧村長に報告しなければならない。

(協議会の事務局)

第12条 協議会の事務局は、南牧村役場振興整備課内に置く。

(職員)

第13条 事務局は、次に掲げる職員のうちから村長が委嘱又は任命する。

(1) 村長の事務職員(農業委員会職員を含む。)

2 職員は、会長の命を受け、協議会の事務に従事する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

南牧村中山間地域総合整備事業推進協議会規程

平成7年10月18日 規程第1号

(平成7年10月18日施行)