○南牧村農業近代化資金融通措置条例

昭和37年3月30日

条例第121号

(目的)

第1条 この条例は、農業者等に対し農業協同組合その他の金融機関で農業関係の融資をその業務とするものが行う長期かつ低利の施設資金の融通を円滑にするため、利子補給等の措置を講じ、もって農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農業者等」、「融資機関」及び「農業近代化資金」とは農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条に規定するものをいう。

2 この条例において「協業化事業」とは、農業者(法第2条第1項第1号に掲げる者をいう。以下同じ。)が、農業の生産行程の一部を協業組織で行う事業及び農業経営の全部又は一部の独立部門の全生産行程を協業で経営する事業をいう。

3 この条例において「集団化事業」とは、農業者が集団で行う畜産、養蚕、特産等の事業及びこれと同一の目的をもって農業協同組合が行う事業であって、規則で定めるところにより村長が指定するものをいう。

(利子補給)

第3条 村長は、融資機関と当該融資機関が農業者等に対し貸し付けた農業近代化資金(以下「資金」という。)につき、次の各号に掲げるところにより、毎年度予算の範囲内で、利子補給を行う旨の契約を結ぶことができる。

(1) 法第2条第1項第1号に掲げる者に貸し付けられる資金については、年2.5パーセント以内(貸付けの利率が農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)第2条の規定により年6パーセント以内に定められている資金にあっては年2.5パーセント以内、年5.5パーセント以内に定められている資金にあっては年1パーセント以内)の割合で計算した額

(2) 法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付けられる資金については、年2.5パーセント以内の割合で計算した額

(3) 前条第2項及び第3項の事業に係る資金であって、村長の定める期間内に融資されたものについては、前2号に掲げる利子補給のほか当該資金の融資に係る据置期間に対し年2.5パーセント以内の割合で計算した額

(審査委員会の設置)

第3条の2 村長は、この条例による融資を受けようとする者の資格及び融資を受け施行しようとする施設の事業計画の適否を審査するため、附属機関として南牧村農業近代化資金審査委員会を設置することができる。

2 前項の委員は、村長が委嘱する。

(対象融資の限度)

第4条 前条の規定により村長が融資機関と契約を結ぶ場合における利子補給に係る資金の総額は、村長が定める。

(農業信用基金協会への出資)

第5条 村は、毎年度予算の範囲内で資金に係る債務の保証を行う農業信用基金協会に対し、当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として出資することができる。

(報告又は調査)

第6条 村長は、第3条の契約に基づく利子補給に関し必要があると認めるときは、融資機関から報告を徴し、又は職員に必要な調査を行わせることができる。

(条例等の違反に対する措置)

第7条 村長は、融資機関がこの条例の規定により契約した事項に違反したときは、当該融資機関に補給すべき利子の全部若しくは一部を補給せず、又は既に補給した利子の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 村長は第3条の規定により契約した利子補給に係る資金を借り受けた者が、当該資金の借入目的以外に使用したときは、当該融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。

(平成8年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。ただし、平成8年12月31日まで貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

南牧村農業近代化資金融通措置条例

昭和37年3月30日 条例第121号

(平成8年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和37年3月30日 条例第121号
昭和45年10月1日 条例第20号
昭和47年3月8日 条例第2号
平成8年12月24日 条例第16号