○南牧村農林漁業金融公庫資金利子補給規程
昭和54年9月17日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、南牧村に在住する農林業者が農林業の近代化及び環境基盤整備と生産向上を図るため、農林道改良事業(単軌道運搬施設を含む。)並びに営農飲雑用水施設事業を施行するために制度資金の貸付けを受けた場合において、南牧村がその利子を補給することにより農林業の振興に寄与することを目的とする。
(利子補給の対象)
第2条 利子補給の対象は、群馬県管掌の農林漁業金融公庫資金とする。
2 利子補給の額は、毎会計年度の予算の範囲内で貸付金に対し、年3.5パーセントを上回るものについて利子補給をする。
(利子補給の期間)
第3条 利子補給の期間は、それぞれの制度融資の期間とする。
(申請書の提出)
第4条 利子補給を受けようとする農林業の代表者は、南牧村農業協同組合又は南牧村森林組合(以下「組合」という。)に対し利子補給申請をするものとする。
2 前項の申請を受けた組合は、区域内申請を取りまとめ、利子補給申請書を村長に提出しなければならない。
(罰則等)
第5条 利子補給を受けたものが次の各号に該当したときは、利子補給を停止し、又は既に補給した利子の返還を求めることがある。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) その他利子を補給することが適当でないと認めたとき。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。