○南牧村農業生産機械導入資金利子補給規則
昭和52年4月20日
規則第3号
(目的)
第1条 農事生産力の増大と営農奨励を図るため、農業者が資金の貸付けを受けた場合において、毎年度予算の範囲内で当該貸付金に対する利子を補給する。
(定義)
第2条 利子補給対象生産機械とは、農業生産力の増大となる農機具とし、耕運整地用機具、畜産用機具、養蚕用機具及び運搬用機具その他村長が適当と認めた生産機械とする。ただし、南牧村農業近代化資金融通措置条例(昭和37年南牧村条例第121号)の規定により利子補給を受けるものを除く。
(融資の限度額)
第3条 利子補給対象額は、購入代金の8割以内とし、農業協同組合より貸付けを受けた額の範囲内で村長の承認を得た額とする。
(利子の補給期間)
第4条 利子補給期間は、貸付けを受けた日から7年を限度とする。
(申請書の提出)
第5条 利子補給を受けようとするものは、当該農業協同組合に対し、利子補給の申請をするものとする。
2 前項の申請を受けた農業協同組合は、区域内申請を取りまとめ、利子補給申請書を村長宛提出しなければならない。
(規則の違反に対する措置)
第6条 利子補給を受けた者が、次の各号に該当するときは、利子の補給を停止し、又は既に補給した利子の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) その他利子を補給することを不適当と認めたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。