○南牧村農業振興資金利子補給に関する規則
平成12年3月17日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、農業者の経営安定及び生産設備の充実を図り、農業振興に寄与することを目的とし、農業振興資金利子補給に関する事項を定めるものとする。
(利子補給の対象となる農業振興資金の種類及び利子補給率)
第2条 利子補給の対象となる農業振興資金の種類、期間及び利子補給率は、別表のとおりとする。
(利子補給契約)
第3条 南牧村農業近代化資金融通措置条例(昭和37年南牧村条例第121号。以下「条例」という。)第2条に規定する融資機関(以下「融資機関」という。)が、この規則により同条に規定する農業者等(以下「農業者等」という。)に対し、貸し付けた資金の利子につき、毎年度予算の範囲内で、利子補給を行う旨の契約(様式第1号)を締結することができる。ただし、融資機関の融資が0.2パーセント以下のときは、利子補給契約を締結することができない。
(利子補給の額)
第4条 交付する利子補給金の額は、融資額の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高[延滞額を除く。]の総和を年間の日数で除して得た額とする。)に対し、第2条で規定する利子補給率の割合で算出した額とする。
2 前項に対し、本村以外の機関(以下「関係機関」という。)から利子補給の支給をされるときは、関係機関の利子補給率を融資機関の貸付利率から差し引いた利率を利子補給の利率とし、算出した額とする。
(利子補給金の申請)
第5条 南牧村農業振興資金利子補給の申請をしようとする者は、融資機関に対し利子補給申請をするものとする。
(利子補給の実施報告)
第6条 融資機関は、事業完了後速やかに利子補給交付実施報告書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(利子補給の支払)
第7条 村長は、融資機関から利子補給交付実績報告書の提出後、内容が適当であると認めたときはこれを支払うものとする。
(利子補給対象事業の調査要請)
第8条 村長は、利子補給契約を締結した融資機関に対し、利子補給対象事業の調査要請を行うことができる。
2 前項の要請を受けた融資機関は、直ちに要請された利子補給対象事業を調査し、その詳細を村長に報告しなければならない。
(融資機関の報告義務)
第9条 農業者等が利子補給期間内に当該融資対象となった事業について、次の各号に該当した場合には、当該農業者等が融資を受けた融資機関は、速やかに村長に報告し、報告した内容の裁定を受けなければならない。
(1) 規則に違反したとき。
(2) 申請内容と事業実施内容が相違したとき。
(3) 融資機関への返済延滞が発生したとき。
(4) 融資対象事業施行の方法が不適当と認められるとき。
(5) 融資対象事業の処分、用途変更が確認されるとき。
(違反に対する措置)
第10条 村長は、前条の融資機関より提出された報告で、利子補給対象外と認めたときは、当該融資機関にその旨を報告し、補給すべき利子の全部若しくは一部を補給せず、又は既に補給した利子の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
2 前項の報告を受けた融資機関は、報告内容に従うこととする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
農業振興資金利子補給の該当となる資金要件及び利子補給対象者 | 利子補給期間 | 利子補給率 |
農業経営の安定及び生産整備に要する農業資金 ア 事業主体が協業経営の場合 イ その他の場合 | 10年以内 | 2.5%以内 |
ただし、この表に定める利子補給率で利子補給することにより、農業者等に貸し付けられる貸付利率(末端利率)が0.2パーセント以下となる場合、0.2パーセント以下の部分についての利子補給は行わない。