○家畜導入利子補給規程
昭和33年4月1日
規程第1号
第1条 本村畜産事業の振興計画に基づき、農業生産力の増大と有畜営農の普及奨励を図るため、家畜導入者が資金の貸付けを受けた場合において、毎年度予算の範囲内で当該貸付金に対する利子を補給する。
第2条 利子補給対象家畜は、農業協同組合その他村長の認める農業団体が導入をあつ旋したもので、本村の家畜共済に加入し、販売を前記団体に委託したものを原則とする。
第3条 利子補給対象額は、購入代金の8割以内とし、農業協同組合から貸付けを受けた額とする。
第4条 利子補給期間は貸付けを受けた日から当該家畜を販売するまでの期間とし、2箇年を限度とする。
第5条 利子補給を受けようとするものは、当該農協に対し、利子補給申請をするものとする。
2 前項の申請を受けた農業協同組合は、区域内申請を取まとめ、利子補給申請書を村長宛提出しなければならない。
第6条 利子補給を受けた者が、次の各号に該当するときは、利子の補給を停止し、又は既に補給した利子の返還を命ずることがある。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) その他利子を補給することを不適当と認めたとき。
附則
この規程は、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。