○南牧村多目的集会施設等の設置及び管理等に関する条例

昭和56年12月26日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、南牧村多目的集会施設等(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(設置)

第3条 この施設は、地域住民の定住促進と農林業振興及び生活改善並びに社会福祉の向上を図るため設置するものとする。

(管理者)

第4条 村長は、施設の管理者を定め、施設の管理保全に当たらせるものとする。

(使用)

第5条 この施設は、第3条の目的以外に使用してはならない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和59年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(平成4年条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年3月1日から適用する。

(平成7年条例第9号)

この条例は、平成7年3月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

名称

位置

小塩沢多目的集会施設

南牧村大字大塩沢283番地の1

高原多目的集会施設

南牧村大字大塩沢1723番地

下叶屋多目的集会施設

南牧村大字小沢1231番地の2

千原多目的集会施設

南牧村大字千原383番地の4

塩沢多目的集会施設

南牧村大字大塩沢139番地の3

大久保多目的集会施設

南牧村大字大塩沢1453番地の1

星尾多目的集会施設

南牧村大字星尾242の4

六車多目的集会施設

南牧村大字六車99の1

山仲多目的集会施設

南牧村大字六車字宮ヲ根656番地の3

黒滝地区集会施設

南牧村大字大塩沢甲966番地

日向雨沢多目的集会施設

南牧村大字大日向665番地の1

住吉多目的集会施設

南牧村大字六車942番地の2

日向地区高齢者活動促進施設

南牧村大字小沢字丁萱1660番地1

桧平地区高齢者活動促進施設

南牧村大字磐戸字仲西648番地8

南牧村多目的集会施設等の設置及び管理等に関する条例

昭和56年12月26日 条例第22号

(平成11年6月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和56年12月26日 条例第22号
昭和59年3月19日 条例第9号
平成4年3月27日 条例第10号
平成5年3月25日 条例第11号
平成6年3月31日 条例第3号
平成7年3月28日 条例第9号
平成11年6月25日 条例第8号