○南牧村広場等利用施設の設置及び管理等に関する条例

昭和56年12月26日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、南牧村広場等利用施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(設置)

第3条 この施設は、地域住民の健康保持増進を図るため設置するものとする。

(管理者)

第4条 村長は、施設の管理者を定め、施設の管理保全に当たらせるものとする。

(使用)

第5条 この施設は、第3条の目的以外に使用してはならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

星尾山村広場

南牧村大字星尾字日向畑1364番地2

下高原山村広場

南牧村大字大塩沢字清水甲2127番地

居合沢農村公園

南牧村大字羽沢字居合沢1347番地

大仁田山村広場

南牧村大字大仁田字小山沢1720番地1

南牧村広場等利用施設の設置及び管理等に関する条例

昭和56年12月26日 条例第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和56年12月26日 条例第23号
昭和58年3月25日 条例第4号
昭和62年6月23日 条例第6号
平成元年10月3日 条例第21号
平成3年6月30日 条例第6号
平成7年9月12日 条例第16号
平成11年6月25日 条例第7号
平成27年3月17日 条例第18号