○南牧村広場等利用施設の設置及び管理等に関する条例
昭和56年12月26日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、南牧村広場等利用施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(設置)
第3条 この施設は、地域住民の健康保持増進を図るため設置するものとする。
(管理者)
第4条 村長は、施設の管理者を定め、施設の管理保全に当たらせるものとする。
(使用)
第5条 この施設は、第3条の目的以外に使用してはならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成27年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
星尾山村広場 | 南牧村大字星尾字日向畑1364番地2 |
下高原山村広場 | 南牧村大字大塩沢字清水甲2127番地 |
居合沢農村公園 | 南牧村大字羽沢字居合沢1347番地 |
大仁田山村広場 | 南牧村大字大仁田字小山沢1720番地1 |