○南牧村広場等利用施設の設置及び管理等に関する規則
平成元年12月18日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、南牧村広場等利用施設の設置及び管理等に関する条例(昭和56年南牧村条例第23号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 南牧村広場等利用施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、使用許可申請書を村長に提出しなければならない。
(使用時間)
第3条 施設を使用できる時間は、日の出より日没までとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(施設のき損又は亡失の届出等)
第4条 施設の使用者が、当該施設を汚損し、き損し、又は亡失したときは、速やかに村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項に規定する汚損、き損又は亡失に係る施設の使用者に対して損害賠償を請求することができる。
(使用後の引渡し)
第5条 使用者は、使用期間が満了したとき、又は承認の取消し等があった場合は、すべて施設を原形に復し、清掃して検査を受けなければならない。
(使用上の指示)
第6条 村長は、使用者に対して随時使用上必要な指示を与えることができる。
(補則)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。