○南牧村農業農村情報連絡施設及び農業情報管理施設の設置及び管理に関する条例

平成11年9月20日

条例第12号

南牧村農業農村情報連絡施設及び農業情報管理施設の設置及び管理に関する条例(平成8年南牧村条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業農村情報連絡施設及び農業情報管理施設(以下これらを「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 南牧村の農業生産の向上と農村社会の再構築のための各種情報を提供し、併せて住民相互の連帯の高揚と新しい情報社会に適応した豊かな村を建設するため施設を別表のとおり設置する。

(名称)

第3条 施設の名称は、「なんもくふれあいテレビ」とする。

(業務)

第4条 施設は、次の業務を行う。

(1) 農業生産の向上を図るために必要な情報の収集及び提供

(2) 生産、消費、流通、生活及び経済等に関する情報の収集並びに提供

(3) 教育及び文化向上に必要な情報の収集並びに提供

(4) 非常災害その他緊急事項の情報伝達及び報道

(5) 放送局(放送法(昭和25年法律第132号)に定める放送局をいう。)のテレビジョン放送及びFM放送の同時再送信

(6) 広告及び広報事項の伝達

(7) 音声告知

(8) 自主番組の制作及び放映

(9) 農業気象観測に関すること。

(10) CATV―LANに関すること。

(11) その他村長が必要と認めるもの

(業務区域)

第5条 この施設の業務を行う区域は、南牧村全域及び長野県佐久市の一部とする。

(放送番組審議会)

第6条 施設の放送番組の内容、業務、運営の適正化を図るため、村長の諮問機関として、なんもくふれあいテレビ放送番組審議会(以下「放送番組審議会」という。)を置く。

2 放送番組審議会の組織及び任務その他必要な事項は規則で定める。

(加入申込み)

第7条 施設の業務の提供を受けようとする者は、村長に加入申込書を提出し、承認を得なければならない。

2 第4条第11号に規定する業務の提供を受けようとする者は、前項の承認を得た者に限り申し込むことができる。

3 加入申込みの承認を得た者(以下「加入者」という。)の加入金の金額は、南牧村農業振興事業分担金徴収条例(平成7年南牧村条例第10号)による。

4 前項の規定にかかわらず、施設の加入者が、転居等により端末設備を撤去し、村内の他の場所において再加入申込みをする場合、村長はその納入を免除することができる。

(端末設備の貸与及び管理)

第8条 業務を提供するために、加入者に必要な端末設備を貸与する。ただし、端末設備は村が整備し、加入者がこれを管理するものとする。

(新設等の費用負担)

第9条 この条例の施行日以後に施設の業務の提供を受けようとする者の端末設備の設置に要する費用(宅内配線費用を除く。)は、第7条第2項の加入金に、設備工事費用(その金額が7万円以内の場合は実額を、7万円を超えるときは7万円に超えた額の半額を加えた額)を加えた額とする。

2 前項に規定する設備工事費用は、南牧村住民に適用し、これ以外の者は全額とする。

(利用料の徴収)

第10条 施設の利用については、加入者から利用料を徴収する。

2 前項の利用料は、次に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、月の途中で加入し、又は脱退した場合の当該月分は1箇月分を徴収する。

(1) V―ONU1器につき月額900円(集合住宅については、1世帯につき月額900円)とする。

(2) CATV―LANの新規追加については月額1,500円とし、当該サービスは、IPアドレス、メールアカウント(容量100メガバイト)1つ及びウェブアカウント(容量10メガバイト)1つを与えるものとする。

(3) CATV―LANの部分追加については、メールアカウント(容量100メガバイト又は容量100メガバイト増量)1つにつき150円又はウェブアカウント(容量10メガバイト又は容量10メガバイト増量)1つにつき450円とする。

3 利用料を村が定める期限までに納めない者については、南牧村税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成13年南牧村条例第21号)第2条及び第3条に定める規定を適用する。

(利用料の減免)

第11条 村長は、規則で定める事由があると認めたときは、前条に規定する利用料を減免することができる。

(施設の保全)

第12条 加入者は、端末設備の異常を発見したときは、直ちにその状況を村長に届け出なければならない。

2 村長は、この施設に障害が生じ、又は破損したときは、速やかに修理又は復旧しなければならない。

3 施設の補修は、村長の指定する者が行う。

(施設利用等の変更)

第13条 加入者の名義等に変更が生じたときは、速やかに村長にその旨を届け出なければならない。

2 加入者は、端末設備の設置場所を変更する必要が生じたときは、村長にその旨を申し出て承認を得なければならない。

3 引込み線の撤去又は端末設備の移設に要する費用は、加入者の負担とする。ただし、村長が特に必要と認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。

(施設利用の休止)

第14条 加入者は、長期不在等で一時的に施設の利用を休止しようとするときは、村長にその旨を申し出なければならない。

(脱退)

第15条 加入者は、脱退しようとするときは、村長にその旨を申し出なければならない。

2 前項の規定により脱退した者は、速やかに端末設備を返納しなければならない。

(使用の禁止)

第16条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を停止することができる。

(1) 加入者がこの条例に違反したとき。

(2) この施設の管理上特に支障があるとき。

(3) 公益の確保のため特に必要があるとき。

(損害賠償)

第17条 何人も故意又は過失により、この施設に損傷を加えた場合は、その損傷を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(平成12年条例第35号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南牧村の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例の一部改正)

2 南牧村の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和32年南牧村条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の条例第10条第3項の規定による部分追加メールアカウントを新規追加に増量した部分追加については、改正後の第10条第2項第2号の規定による利用料とし、それ以外の部分追加については、なお従前の例による。

(平成21年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年11月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び別表に小沢受信施設の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(南牧村在宅健康管理システム施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 南牧村在宅健康管理システム施設の設置及び管理に関する条例(平成9年南牧村条例第19号)は、廃止する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

施設

位置

農業農村情報連絡施設

伝送路施設

村内全域、長野県佐久市の一部

笹山受信施設

群馬県甘楽郡南牧村大字大塩沢2068番地1

堂所受信施設

群馬県甘楽郡南牧村大字桧沢甲351番地

小沢受信施設

群馬県甘楽郡南牧村大字小沢2402番地

局舎受信施設

群馬県甘楽郡南牧村大字大日向1481番地1

高原気象観測施設

群馬県甘楽郡南牧村大字大塩沢1929番地1

日向雨沢気象観測施設

群馬県甘楽郡南牧村大字大日向715番地

勧能気象観測施設

群馬県甘楽郡南牧村大字羽沢乙663番地

農業情報管理施設

テレビ局舎

群馬県甘楽郡南牧村大字大日向1481番地1

スタジオ施設

同上

告知放送(親局)

同上

農業気象情報施設

同上

CATV―LAN施設

同上

告知放送(子局)

群馬県甘楽郡南牧村大字大日向1098番地

CATV―LAN用サーバー施設

南牧村立なんもく学園

CATV―LAN用サーバー施設

南牧村立中央公民館

CATV―LAN用サーバー施設

南牧村民俗資料館

端末設備

告知放送受信機

加入者宅

D―ONU

同上

2分配器

同上

V―ONU

同上

南牧村農業農村情報連絡施設及び農業情報管理施設の設置及び管理に関する条例

平成11年9月20日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成11年9月20日 条例第12号
平成12年6月30日 条例第35号
平成13年9月28日 条例第17号
平成14年3月25日 条例第5号
平成15年3月26日 条例第8号
平成16年12月24日 条例第12号
平成16年12月24日 条例第13号
平成18年3月27日 条例第7号
平成19年3月22日 条例第7号
平成21年9月17日 条例第17号
平成24年3月30日 条例第8号
令和元年9月12日 条例第8号
令和6年3月15日 条例第7号