○南牧村農業農村情報連絡施設及び農業情報管理施設の設置及び管理に関する規則
平成11年9月20日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、南牧村農業農村情報連絡施設及び農業情報管理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年南牧村条例第12号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 CATV―LAN(以下「南牧インターネット」という。)業務の提供を受けようとする者は、南牧インターネット加入申込書(様式第1―2号)を提出しなければならない。
(設置場所の変更)
第3条 加入申し込みの承認を得た者(以下「加入者」という。)は、設置場所を変更しようとするときは、なんもくふれあいテレビ施設設置場所変更届(様式第2号)を提出し、村長の承認を得なければならない。
2 前項の工事に要する費用は、加入者負担とする。
(利用料の徴収)
第4条 利用料の徴収は、2箇月ごとの先納とし、なんもくふれあいテレビ利用料納入通知書及び南牧インターネット利用料納入通知書により納入する。
(滞納者への処置)
第5条 加入金及び利用料について、長期にわたる未納者や悪質な滞納者については、農業農村情報連絡施設及び農業情報管理施設(以下「施設」という。)の提供を停止することができる。
(利用料の減免)
第6条 条例第11条に規定する利用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 世帯主が、生活保護受給者である世帯
(2) その他村長が必要と認めたとき。
2 加入者は、南牧インターネットのメールアカウント及びウェブアカウントを変更しようとするときは、南牧インターネット希望アカウント名変更申込書(様式第6―3号)により届け出るものとする。
3 加入者は、南牧インターネットのサービスの加入内容を追加し、又は廃止しようとするときは、南牧インターネット加入内容追加・廃止届(様式第6―4号)により届け出るものとする。
(施設利用の休止及び減免)
第8条 条例第14条の利用の休止は、6月以上施設の利用を休止するときをいう。
(脱退)
第9条 加入者が脱退しようとするときは、利用契約の解除を希望する日の30日前までに、なんもくふれあいテレビ脱退届(様式第8号)により届け出なければならない。
2 南牧インターネットに関しては、南牧インターネット脱退届(様式第8―2号)により届け出なければならない。
3 脱退に関し、加入金の返還はしないものとする。
(施設提供の中止)
第10条 施設の保守点検及び工事のため一時的に施設の提供を中止するときは、あらかじめその理由及び期間を利用者に通知しなければならない。ただし、天災事故等のやむを得ないときは、この限りではない。
(補則)
第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南牧村農業農村情報連絡施設及び農業情報管理施設の設置及び管理に関する規則第8条第3項の規定は、平成21年度以後の利用の休止に係る期間の利用料について適用し、平成20年度以前の利用の休止に係る期間の利用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南牧村農業農村情報連絡施設及び農業情報管理施設の設置及び管理に関する規則第8条第3項の規定は平成26年度以後の利用の休止に係る期間の利用料について適用し、平成25年度以前の利用の休止に係る期間の利用料については、なお従前の例による。