○南牧村農業農村情報連絡施設及び農業情報管理施設の設置及び管理に関する規則

平成11年9月20日

規則第11号

(加入の申込み)

第2条 条例第7条の規定により加入しようとする者は、なんもくふれあいテレビ加入申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 CATV―LAN(以下「南牧インターネット」という。)業務の提供を受けようとする者は、南牧インターネット加入申込書(様式第1―2号)を提出しなければならない。

3 条例第10条に規定する新規追加のメールアカウント及びウェブアカウントを希望する者は、南牧インターネット希望アカウント名申込書(様式第1―3号)を提出しなければならない。

(設置場所の変更)

第3条 加入申し込みの承認を得た者(以下「加入者」という。)は、設置場所を変更しようとするときは、なんもくふれあいテレビ施設設置場所変更届(様式第2号)を提出し、村長の承認を得なければならない。

2 前項の工事に要する費用は、加入者負担とする。

(利用料の徴収)

第4条 利用料の徴収は、2箇月ごとの先納とし、なんもくふれあいテレビ利用料納入通知書及び南牧インターネット利用料納入通知書により納入する。

2 口座振替を希望する者は、預金口座振替申込書(様式第3号)及び預金口座振替依頼書(様式第4号)を提出しなければならない。

(滞納者への処置)

第5条 加入金及び利用料について、長期にわたる未納者や悪質な滞納者については、農業農村情報連絡施設及び農業情報管理施設(以下「施設」という。)の提供を停止することができる。

(利用料の減免)

第6条 条例第11条に規定する利用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 世帯主が、生活保護受給者である世帯

(2) その他村長が必要と認めたとき。

2 前項に該当し、利用料の減免を受けようとする者は、なんもくふれあいテレビ施設利用料減免申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

3 前項の申請書が提出されたときは、村長はその内容を審査し、減免が適当であると認めたときは、なんもくふれあいテレビ利用料減免決定通知書(様式第5―2号)により、申請者に通知する。

(施設の利用等の変更)

第7条 加入者の名義を変更しようとする者は、なんもくふれあいテレビ施設名義変更届(様式第6号)及び南牧インターネット施設名義変更届(様式第6―2号)により届け出るものとする。

2 加入者は、南牧インターネットのメールアカウント及びウェブアカウントを変更しようとするときは、南牧インターネット希望アカウント名変更申込書(様式第6―3号)により届け出るものとする。

3 加入者は、南牧インターネットのサービスの加入内容を追加し、又は廃止しようとするときは、南牧インターネット加入内容追加・廃止届(様式第6―4号)により届け出るものとする。

(施設利用の休止及び減免)

第8条 条例第14条の利用の休止は、6月以上施設の利用を休止するときをいう。

2 加入者は、条例第14条の申出をするときは、なんもくふれあいテレビ施設利用休止に関する届(様式第7号)によるものとする。

3 第1項の利用の休止に係る期間の利用料は、条例第10条第2項の規定にかかわらず、免除する。

(脱退)

第9条 加入者が脱退しようとするときは、利用契約の解除を希望する日の30日前までに、なんもくふれあいテレビ脱退届(様式第8号)により届け出なければならない。

2 南牧インターネットに関しては、南牧インターネット脱退届(様式第8―2号)により届け出なければならない。

3 脱退に関し、加入金の返還はしないものとする。

(施設提供の中止)

第10条 施設の保守点検及び工事のため一時的に施設の提供を中止するときは、あらかじめその理由及び期間を利用者に通知しなければならない。ただし、天災事故等のやむを得ないときは、この限りではない。

(補則)

第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南牧村農業農村情報連絡施設及び農業情報管理施設の設置及び管理に関する規則第8条第3項の規定は、平成21年度以後の利用の休止に係る期間の利用料について適用し、平成20年度以前の利用の休止に係る期間の利用料については、なお従前の例による。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南牧村農業農村情報連絡施設及び農業情報管理施設の設置及び管理に関する規則第8条第3項の規定は平成26年度以後の利用の休止に係る期間の利用料について適用し、平成25年度以前の利用の休止に係る期間の利用料については、なお従前の例による。

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南牧村農業農村情報連絡施設及び農業情報管理施設の設置及び管理に関する規則

平成11年9月20日 規則第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成11年9月20日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第10号
平成19年3月22日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第3号
平成26年3月20日 規則第1号