○なんもくふれあいテレビ放送番組審議会規則
平成8年6月10日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、南牧村農業農村情報連絡施設及び農業情報管理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年南牧村条例第12号)第6条の規定に基づき、審議会の組織、運営、その他必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、放送番組の内容、業務及び運営の適正化を図るため、村長の諮問に応じ、審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 審議会に会長及び副会長各1人をおき、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げるものの中から、村長が任命する。
(1) 村議会代表
(2) 識見を有する者
(3) 農業関係者代表
(4) 商工会代表
(5) 区長会代表
(6) 女性団体代表
(7) 各種団体の代表者
(8) 勤労者の代表
(9) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし再選は妨げない。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、半数以上の委員から要求があれば、会長は、審議会を招集しなければならない。
2 審議会の議長は、会長があたる。
3 審議会は、委員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(諮問事項)
第6条 審議会は、村長の諮問に応じ、次の事項につき審議し、その結果を村長に答申する。
(1) なんもくふれあいテレビ施設組織及び運営その他運営委員会の目的を達成するために必要な事項
(2) 放送番組基準の制定又は変更
(3) 放送番組の編成に関する基本計画の制定又は変更
(4) その他審議会の目的を達成するために必要な事項
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、情報観光課情報観光係において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(令和6年規則第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。