○南牧村千原ドームの設置及び管理等に関する条例

平成13年3月26日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、南牧村千原ドームの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南牧村千原ドーム

南牧村大字千原588番地1

(設置)

第3条 この施設は、地域住民の健康増進と農村振興及び農村都市交流の場として設置するものとする。

(管理)

第4条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の承認)

第5条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第6条 村長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用の承認をしないことができる。

(使用)

第7条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 村長は、使用者がこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退場を命ずることができる。

(使用料の額)

第8条 使用料は、村内在住者が設置目的に沿う利用をする場合は、無料とする。ただし、村外者が夜間照明を利用する場合は、1回につき2,000円に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を徴収する。

(使用料の還付)

第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(目的外使用)

第10条 第3条の規定にかかわらず、村長が承認した場合は、目的外に使用できるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

南牧村千原ドームの設置及び管理等に関する条例

平成13年3月26日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成13年3月26日 条例第10号
令和元年9月12日 条例第8号
令和2年12月14日 条例第20号