○南牧村千原ドームの設置及び管理等に関する規則

平成13年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、南牧村千原ドームの設置及び管理等に関する条例(平成13年南牧村条例第10号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 南牧村千原ドーム(以下「施設」という。)を使用するものは、使用申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

(使用時間)

第3条 施設を使用する時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(許可の取消し)

第4条 この施設を利用する者又は使用している者が、次に掲げる事項に該当する場合は、その使用の許可を取り消し、又は中止させることができる。

(1) 許可についての条件に違反したとき。

(2) 風紀、秩序を乱し、又は使用者に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(3) その他管理上特に必要があると認めたとき。

(使用上の遵守事項)

第5条 施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物又は附属設備をき損しないこと。き損したときは、村長の認定した損害額を賠償すること。

(2) 火器の取扱いに十分注意すること。

(3) 使用した設備は、施設の使用を終了したとき、又は使用を中止されたときは、直ちに原状回復並びに整理、整頓及び清掃に努めること。

(4) 施設の使用を終了したとき、又は使用を中止されたときは、使用責任者は必ず備付けの使用日誌に必要事項を記入すること。

(使用上の指示)

第6条 村長は、使用者に対して随時使用上必要な指示を与えることができる。

(補則)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

南牧村千原ドームの設置及び管理等に関する規則

平成13年3月30日 規則第13号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第13号
令和3年3月26日 規則第3号