○南牧村自然休養村施設管理運営委員会に関する規則
平成7年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、南牧村自然休養村施設の設置及び管理等に関する条例(平成16年南牧村条例第9号)第19条の規定に基づき、南牧村自然休養村施設管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の者に村長が委嘱する。ただし、委員又は配偶者若しくは委員の2親等以内の親族等が、指定管理者の場合又は指定管理者になったときは除く。
(1) 議会 (議長、副議長、産業社会常任委員会委員)
(2) 商工会 (会長)
(3) 森林組合 (組合長理事)
(4) 農業委員会 (会長)
(5) 役場 (会計管理者、総務部長)
(役員)
第3条 運営委員会に、次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 役員は委員会において互選する。
3 委員長は運営委員を代表し、会議の議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはこれを代行する。
5 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
6 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の招集)
第4条 運営委員会の会議は、村長の求めに応じ、委員長が必要と認めるとき招集する。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき案件をあらかじめ通知して行う。
(会議の定足及び議決)
第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(審議事項)
第6条 運営委員は、自然休養村施設の管理運営に関する事項を審議する。
(運営委員の報酬)
第7条 運営委員の報酬の額及び支払方法は、南牧村の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和32年南牧村条例第46号)の定めるところによる。
(事務局)
第8条 運営委員会の事務局は、振興整備部内に置く。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。