○南牧村小口資金融資促進条例

昭和34年10月24日

条例第74号

(目的)

第1条 この条例は、資金調達に困難する村内中小企業者の信用力及び担保力の不足を補い零細小口金融の疎通を図るため、群馬県と提携して、村内中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「中小企業」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第2条第1項第1号から第5号まで、第7号及び第8号に掲げるもの(第3号については、中小企業等協同組合に限る。)であって、同法に規定する特定事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を除く。)を行うものであり、かつ、南牧村暴力団排除条例(平成24年南牧村条例第10号)に規定する暴力団又は暴力団員等に該当しないものをいう。

2 この条例において「契約金融機関」とは、群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を結んだ金融機関をいう。

(出えん金による保証の特別わく)

第3条 村は、保証協会の基金の増強を図るとともに、この条例による融資が円滑に行われるために、保証協会に対して500万円以内の金額を次の条件を付して出えんをするものとする。

(1) 一般基金とは分離して、別枠経理の扱いをする契約を結ぶこと。

(2) 別枠勘定による保証対象は、前条に規定するものである。

(3) 出えん金の60倍を限度として、村の特別保証枠を設けること。

(信用保証)

第4条 契約金融機関が第2条に定めるものに対して行う融資は、すべて保証協会の保証に付するものとし、保証協会は、当該債務の保証を保険法に基づく保険に付するものとする。

(貸付条件)

第5条 契約金融機関が、この条例により村内中小企業者に対し融資する場合の貸付条件は、次の各号によるものとする。

(1) 1中小企業者に対する貸付金額は、1,250万円以下とすること。

(2) 貸付期間は、運転資金にあっては6年以内、設備資金にあっては8年以内とし、それぞれ6箇月以内の据置期間を置くことができる。

(3) 高利債以外の肩替貸付は認めないこと。

(4) 原則として法人代表者以外の保証人の徴求を不要とする。

(5) 貸付利率は、村と金融機関で協議して定める。

(審査委員会の設置)

第6条 村長は、この条例による融資を受けようとする者の資格を審査するとともにその融資額を決定するため、附属機関として、南牧村小口資金融資審査委員会を設けることができる。

(保証協会に対する補助)

第7条 村は、保証協会が第4条に規定する保証に係る保証料を軽減するため、一般の保証料率より低率の保証料率を定めた場合は、低率にしたことによる保証協会の収入減を軽減するため、村内中小企業者に係る当該収入減額の2分の1を限度として、保証協会に補助を行うことができる。

(利子補給)

第7条の2 村は、この条例により貸し付けた資金について、予算の範囲内で利子補給をする旨の契約を契約金融機関と締結することができる。

(保証業務)

第8条 この条例に基づく保証協会の保証業務については、この条例に定めるもののほか、保証協会の定款及び業務方法書によるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和34年9月7日から実施する。

2 平成15年7月1日から令和7年3月31日までの間、この条例に基づく資金の既往債務に限り、この条例に基づく融資により借換えができるものとする。なお、借換における条件及び手続等については、この条例に定めるもののほか南牧村小口資金借換事務取扱要領(以下「要領」という。)によるものとする。

3 前項の借換えに併せて行う新規の貸付分については、この条例の定めるところによる。

4 平成28年度以前にこの条例に基づく融資を受けた者について、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに、取扱金融機関に対し融資期間延長の申請があり、その手続が完了することが可能な場合に限り、融資実行時に適用された条例第5条で定める融資期間に3年を加えた期間を限度として、融資期間を延長できるものとする。なお、融資期間の延長における条件及び手続等については、この条例に定めるもののほか南牧村小口資金融資期間延長に係る特例措置取扱要領によるものとする。

5 平成28年4月1日から当面の間、第3条第2号及び第3号の規定は適用しないものとする。

(昭和35年条例第87号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第105号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第16号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第26号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和50年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第18号)

1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。ただし、第5条第1項第2号の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の南牧村小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。

(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第38号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第2項、附則第4項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定 平成28年4月1日

(2) 第2条第1項の改正規定中「風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律」を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改める改正規定 平成28年6月23日

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

南牧村小口資金融資促進条例

昭和34年10月24日 条例第74号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和34年10月24日 条例第74号
昭和35年6月28日 条例第87号
昭和36年12月22日 条例第105号
昭和41年6月28日 条例第16号
昭和45年10月1日 条例第19号
昭和45年12月12日 条例第28号
昭和49年1月5日 条例第26号
昭和50年1月8日 条例第26号
昭和50年7月7日 条例第12号
昭和51年7月3日 条例第7号
昭和52年4月6日 条例第5号
昭和54年3月23日 条例第3号
昭和55年3月27日 条例第4号
昭和55年12月25日 条例第20号
昭和56年3月31日 条例第3号
昭和57年3月25日 条例第1号
昭和57年11月30日 条例第18号
昭和63年3月17日 条例第7号
昭和63年9月19日 条例第17号
昭和63年11月10日 条例第18号
平成元年3月30日 条例第2号
平成8年3月25日 条例第8号
平成10年3月20日 条例第5号
平成10年12月21日 条例第18号
平成12年3月30日 条例第15号
平成12年6月30日 条例第38号
平成14年3月25日 条例第10号
平成15年6月27日 条例第20号
平成16年3月24日 条例第2号
平成17年3月28日 条例第9号
平成18年3月27日 条例第9号
平成18年9月21日 条例第20号
平成19年3月22日 条例第8号
平成20年3月27日 条例第10号
平成21年3月24日 条例第9号
平成22年3月25日 条例第2号
平成23年3月23日 条例第8号
平成24年3月30日 条例第6号
平成25年3月29日 条例第4号
平成26年3月26日 条例第1号
平成27年3月17日 条例第19号
平成28年3月22日 条例第7号
平成29年3月15日 条例第8号
平成31年3月18日 条例第5号
令和2年3月16日 条例第4号
令和3年3月22日 条例第6号
令和4年3月22日 条例第10号
令和5年3月17日 条例第3号
令和6年3月15日 条例第8号