○南牧村建設工事執行規則

昭和53年9月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 村費をもって支弁する建設工事の執行については、法令その他、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(建設工事の定義)

第2条 この規則で建設工事とは、土木建築に関する工事で、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定するもの(以下「工事」という。)をいう。

(工事の執行方法)

第3条 工事執行の方法は、直営及び請負とする。

(直営工事)

第4条 次に掲げる場合は、直営とする。

(1) 請負に付することを不適当と認めるとき。

(2) 急施を要するため、請負に付する暇がないとき。

(3) 請負契約を結ぶことができないとき。

(4) 特に直営とする必要があるとき。

(工事の執行)

第5条 直営工事の執行について必要な事項は、村長が別に定める。

(開札)

第6条 開札は、関係職員2人以上立ち会いの上、公告に示した場所及び日時に、入札者の面前において行わなければならない。

2 入札者で出席しない者があるときは、入札事務に関係のない職員を開札に立ち会せなければならない。

3 入札者は、一たん提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(落札者の決定)

第7条 入札者中予定価格以内で、予定価格の3分の2から10分の8までの範囲内において村長の決定する制限価格を下らない最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、設計付入札にあっては、設計内容及び入札金額によって落札者を定める。

(落札価格の同価)

第8条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定めなければならない。

2 前項の場合において、当該入札者のうち、出席しない者、又はくじを引かない者があるときは入札事務に関係のない職員をしてこれに代わってくじを引かせることができる。

(前金払)

第9条 村長は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により、同条第2項に規定する前払金の保証がなされたときは、契約に基き請負者に対し請負金額の10分の4以内において前金払をすることができる。

(契約に関する紛争)

第10条 契約に関し村長と請負者との間に紛争を生じたときは、村長と請負者の双方又は一方から群馬県建設業審議会に解決のあつ旋を申請することができる。

2 前項の規定により、解決のため要する費用は、村長、請負者の両者が平等に負担するものとする。

(準用)

第11条 この規則は、工事に要する物件の購入、借入れの場合に準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

南牧村建設工事執行規則

昭和53年9月20日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和53年9月20日 規則第7号
昭和54年6月30日 規則第5号
昭和61年4月1日 規則第5号
昭和63年4月1日 規則第8号
平成19年3月20日 規則第6号