○南牧村建設工事等検査規程
昭和51年9月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、村が執行する建設工事並びに測量、調査及び設計等の業務(以下「工事等」という。)について地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき、村の職員が行う検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(検査員)
第2条 検査は、会計管理者が行うものとする。
2 会計管理者は、会計管理者の補助組織である職員に検査させることができる。
(検査の種類)
第3条 検査は、材料検査、出来形検査、完成検査及び完了検査とする。
(1) 工事 建設工事の請負をいう。
(2) 委託業務 建設工事等に係る測量、調査、設計等の委託をいう。
(3) 監督員 工事等の監督を行わせる者として、村長が指定した職員をいう。
(4) 材料検査 材料等の品質等の検査をいう。
(5) 出来形検査 工事等の出来高を確認するための検査をいう。
(6) 完成検査 工事の完成を確認するための検査をいう。
(7) 完了検査 委託業務の完了を確認するための検査をいう。
(検査実施の時期)
第4条 検査は、材料検査にあっては、物件の納入者から契約に基づく物件の納入通知があった日から10日以内に行い、出来形検査については請負者から出来形について検査を求められた場合において遅滞なく行い、完成検査にあっては請負者から工事完成通知を受けた日から14日以内に行うものとする。
2 村長は、物件の納入者から契約に基づく物件納入書を提出させるものとする。
(検査日時の通知)
第5条 村長は、必要があると認めたときは、あらかじめ検査日時及び必要な事項を請負者又は物件納入者に通知するものとする。
2 村長は、監督員を指定した工事について完成検査を行うときは、次に掲げる事項を通知し必要に応じ関係職員を立ち会わせるものとする。
(1) 検査を行う工事名及び場所
(2) 検査を行う日時
(3) 検査員の職及び氏名
(材料検査)
第6条 材料検査は、当該契約に係る物件と契約書、設計書、仕様書、図面、ひな形等を対照し、その形状規格品質及び数量の適否について監督員が検査するものとする。
(出来形検査)
第7条 出来形検査は、工事等の既成部分について設計書、図面等を対照して行うものとする。
2 検査員は、出来形検査を完了したときは、出来形検査調書を作成し、村長に提出するものとする。
(完成検査)
第8条 完成検査は、工事のすべての部分について設計書、仕様書、図面その他契約条件に適合するか否かを精密に検査するものとする。
(完了検査)
第8条の2 完了検査は、委託業務の出来形又は成果品について、契約書の内容に適合しているかを検査するものとする。
(破壊による検査)
第9条 検査員は、完成検査のため必要があると認めたときは、工事の完成部分を一部破壊することができる。
2 検査員は、前項の規定により破壊による検査をした場合は、直ちに請負者に復旧させるものとする。
(不合格工事の措置)
第10条 検査員は、完成検査の結果、工事の出来形が設計書、仕様書、図面その他契約条件に適合しないと認めたときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 内容が軽易なものであるときは、請負者に対して期間を指定修補又は改造を命ずるとともに、必要な指示を行い、その旨村長に報告すること。
(2) 内容が重大であり、かつ、その修補若しくは改造に要する期間が長期にわたると認めたもの、又はその修補若しくは改造を不能と認めたものは、その旨及びその措置についての意見を村長に報告し、その指示を受けること。
(完成再検査)
第11条 完成検査の結果工事の修補又は改造を命じたものについて、当該修補又は改造が終了した旨請負者から通知があったときは、更に完成検査を行うものとする。
(検査調書等の提出)
第12条 検査員は、検査を完了したときは、速やかに別記様式の検査調書に係る状況意見等を記載して関係書類とともに村長に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第1号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。